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投稿者: Secret Japan

  • 離婚後の子どもの戸籍と姓は?

    離婚後の子どもの戸籍と姓は?

    離婚をすると、これまで生活を共にしてきた夫婦は別々に住み、独立した所帯で生活を営むのが一般的です。

    離婚とは、単に生活を分けることではありません。離婚をするとは、結婚の際に一緒にいた夫婦の戸籍を別々に分けることになります。

    つまり、法律上の離婚の成立とは「戸籍上、夫と妻がそれぞれ別の籍になること」を指します。

    離婚後の戸籍はどうなる?

    離婚後の戸籍はどうなる?

    離婚をすると、夫婦の戸籍は別々のものになります。その際、筆頭者(もともとその姓を名乗っていた側)はそのままの戸籍です。

    しかし、筆頭者ではない配偶者は、離婚時に戸籍から抜けることになります。結婚時の戸籍から抜いた自分の籍をどうするか考えなければなりません。

    戸籍から抜ける配偶者は、離婚後の戸籍について、以下の2つから選ぶことになります。

    ①結婚前の戸籍に戻る

    ②新たに戸籍をつくる

    離婚に際し戸籍を抜く側は、先ずこの2つから1つを選択しなければなりません。

    ①を選択した場合、結婚前に属していた親の戸籍に戻ることになり、離婚後の本籍地は親と同じものになります。

    離婚届で戸籍を変更

    離婚届で戸籍を変更

    原則、戸籍から抜ける側は離婚後、旧姓を名乗るという前提があるため、離婚届には「婚前前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。

    戸籍変更の手続きは、その欄に記載されている「もとの戸籍にもどる」、あるいは「新しい戸籍をつくる」という選択項目のいずれかを選択します。

    離婚後の本籍地と氏名を記入すれば、自動的に戸籍が変更されます。

    ただし、すでに両親が死亡している場合には、結婚前の戸籍には戻れず、新しい戸籍をつくる必要があります。

    またその際、新しい戸籍をつくるときは、本籍地は現住所でなくても構いません。

    新しい戸籍は旧姓か結婚時の姓を選択

    結婚前の戸籍に戻った場合は、姓も旧姓に戻ることになります。

    しかし、新しい戸籍をつくる場合には、旧姓を名乗るか、結婚時の姓をそのまま名乗るか選ぶことが可能です。

    原則としては、籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻ることになっています。

    (離婚による復氏等)

    第767条
    1. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
    2. 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

    引用:Wikibooks

    また、本籍については、どこに定めるのも本人の自由です。

    ただ、離婚後も諸手続きにおいて戸籍謄本・抄本が必要になることが多いことを考えると、申請がしやすい場所に設けることをお勧めします。

    旧姓を名乗るなら、離婚届だけで特に手続きは要りませんが、結婚時の姓をそのまま名乗りたいというときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を住居地または本籍地の役場に提出する必要があります(離婚の日から3カ月以内)。

    以上のように、離婚後の姓の選択は本人の自由(原則は旧姓に戻ること)となっていますが、子どもの姓についても視野に入れつつ、主体的に選び取る姿勢が必要となります。

    離婚によって夫婦が別々の姓になるならば、次に問題になるのは「子どもの姓」についてです。

    夫が引き取るか妻が引き取るかによって、子どもの姓は決定するものなのでしょうか。

    離婚による子どもの姓の問題については、以下にまとめました。

    離婚による子どもの姓の問題とは?

    離婚による子どもの姓の問題とは?

    次に気になる大きな問題は、夫婦に子供がいた場合、その子どもの姓はどうなるかということです。

    筆頭者でない側が結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じということになり、子どもの姓も当然のことながら両親の姓と同じであり、離婚しても見かけ上の変更はありません。

    子どもの姓について問題となるのは、離婚したことにより夫と妻の姓が異なった場合です。

    つまり、筆頭者でない人が旧姓に戻るという選択をした場合、当然のことながら夫婦の姓は別々となり、子どもにとっては両親の姓が異なることになります。

    この場合の子どもの姓は、両親どちらの姓と同じになるのでしょうか。子供を引き取って育てる親と同じ姓になるのでしょうか。実は、法律上ではそうなりません。

    子どもの姓は結婚時の姓のまま

    両親が離婚した子どもの姓は、法律上どのように決められているのでしょうか。

    民法第790条第1項では、子どもの氏は結婚時の父母の氏を称すると定められています。つまり、子どもの姓には、両親が離婚したとしても変更は生じないということです。

    筆頭者ではない人は原則として旧姓に戻ることとされているにも関わらず、子どもが結婚時の父母の姓を名乗ることとされているため、実際に同居して生活している親子で姓が異なってしまうケースもあります。

    子どもを同じ姓にするには?

    子どもと姓を同じにしたい場合は、2つの選択肢が考えられます。

    ①見かけ上の姓を子どもと同じにする方法

    これは、筆頭者ではない人が「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内に提出することによって、結婚時の姓を名乗るという選択を行います。

    この場合、筆頭者ではない人と子どもの戸籍は別のままとなっていしまい、見かけ上は同じ姓でも法律的には異なる姓と見なされます。

    しかし、日常生活において「戸籍上同じ姓かどうか」が問題となるケースはほとんどありません。

    ②子の氏の変更

    法律上も子どもと同じ姓でありたいと望む人については、子の氏の変更にかかわる手続きを行わなければなりません。

    ここでいう氏とは、姓だけではなく戸籍を含めてになります。戸籍変更の手続きの申請は、直接市区町村役場ではなく、家庭裁判所への申し立てを経由する必要があります。

    子どもの姓は子どもの意思を尊重

    「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚後3カ月以内に提出する必要がありますが、子の氏の変更については、期間の制限はありません

    子ども自身の意向を尊重して、進学のタイミングや本人が希望する時期などを見計らって変更するという選択も可能です。

    離婚による子どもの戸籍の変化とは?

    離婚による子どもの戸籍の変化とは?

    子どもは生まれた後、出生届が提出されることにより、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されます。

    戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子どもですから、子どもは結婚してパートナーと新しい戸籍を作るまでは、両親と同じ戸籍に留まることが原則となっています。

    両親が離婚した場合、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者と共にもとの戸籍に留まります。つまり、離婚によって子どもに戸籍上の変化は起こりません。

    筆頭者ではない親と子どもは別戸籍

    子どもが筆頭者と共にもとの戸籍に留まるということは、離婚届を提出した時点で、筆頭者でない人は、子どもとは必然的に別戸籍になります。

    これは、筆頭者でない人が、実際に子どもを引き取って育てていたとしても、離婚届に親権者として記載されたとしても変わらない原則です。

    筆頭者ではない人が「もとの戸籍に戻る」という選択をした場合は、子どもと同じ戸籍に入れないということです。

    筆頭者ではない親が子どもを同じ戸籍に入れるには?

    子どもと戸籍を同じにするには、新しく作った戸籍に子どもを入籍させる手続きをとらなければなりません。

    具体的には、子どもの居住地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

    提出を受けた家庭裁判所が、申し立て内容が妥当なものか精査し許可を出し「許可審判書」が公布されます。

    申立者は、「許可審判書」を添えて最寄りの市区町村に「入籍届」を提出します。

    この一連の手続きにより、子どもと異なっていた人と子どもは同じ戸籍に入り、法律的にも同じ姓を名乗ることができます。

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  • 離婚と親権者決定のポイント

    離婚と親権者決定のポイント

    離婚は夫婦だけの問題ではありません。両親の離婚は子どもの心に大きな影響を及ぼします。

    離婚に当たっては子どもの幸せに十分な配慮が必要です。子どもの養育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の決定は、極めて重大な問題です。

    親権について

    親権について

    親権とは、未成年の子どもを保護して育てる親の権利・義務です。婚姻中は、父母ともに親権(共同親権)があります。

    離婚をする場合には、一方の親を親権者とする必要があり、それが決まっていないと離婚はできません。

    親権の内容は、身上監護権財産管理権の二つに大別されます。

    身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育を行う権利・義務です。

    財産管理権とは、子供に代わって子供の財産を法的に管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務のことです。

    夫婦が離婚する場合は、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。

    親権者を記載しないと離婚届は受理されないため、夫・妻のどちらが子どもの親権者になるかは、届けを提出する前に決めておく必要があります。

    一般的には、親権者がこの2つの権利・義務を担うことになりますが、事情によっては、親権者と監護者を分けるというケースもあります。

    親権の決定基準は子どもの利益福祉

    親権の決定基準は子どもの利益と福祉

    両親のどちらかが親権者となるかは、協議や調停で双方の合意によって決めます。

    しかし、合意が得られない場合には、裁判所の審判や判決によって決めることになります。

    その際には、子どもの利益と福祉が最も大きな判断基準となります。子どもにとって夫・妻のどちらを親権者として選定することが真の利益にかなうかで判断します。

    具体的には、父と母の両方の監護に関する意欲と能力、健康や生活態度、経済状態や教育環境、子どもに対する愛情の度合いなどを比較した上で、総合的に判断されます。

    さらに、裁判所が親権者を指定する際、こうした親の状況だけでなく、子どもの年齢や意思も考慮の対象となります。

    子どもの年齢と親権者指定の関係

    子どもの年齢と親権者指定の関係

    子どもが幼い場合には母親

    子どもの年齢と親権者指定の関係を見ると、子どもが乳児期の場合には、母親が親権者に指定されるケースが多いです。

    また、10歳未満の子どもについても、母親が親権者に指定される傾向が強いです。

    一般的に、まだ幼い子どもは、父親以上に母親の愛情と監護が必要と考えられています。

    そのため、母親の不貞が離婚原因(母親が有責配偶者)となり離婚する場合などでも、父親ではなく母親が親権者に指定されるケースがあります。

    なお、離婚の際に妊娠中だった場合、生まれてくる子どもの親権は母親が持つことになっています。

    15歳以上は本人の意思を尊重

    15歳以上の子どもについては、裁判所が子どもの意思を聞き、その内容を尊重して親権者を決めることが法律で定められています。

    また、おおよそ10歳前後の子どもに関しても、子どもの意思が尊重される傾向があります。

    現状維持の原則とは?

    現状維持の原則とは?

    子どもの利益と福祉の観点から、子どもの養育環境はなるべく現状のまま維持する方が望ましいと考えられています。

    その理由は、養育環境を急に変化させてしまうと、子どもにストレスを与える恐れがあり、子どもの利益と福祉にも反するからです。

    子どもと暮らしている親が親権者に指定される

    例えば、離婚を前提に母親が子供を連れて別居していて、親権者を決める判決を待つことなったとします。

    この場合、もし父親が親権を得てしまうと、子どもは父親宅に引き取られることになり、別居宅での安定していた養育環境が変化してしまいます。

    そうした負担が子どもにかからないようにするために、子どもを虐待しているなどの特別な問題がない限り、現状維持の原則から、現在、子どもと暮らしている親が、親権者に指定されるケースが多いようです。

    そのため、離婚後の子どもの親権を自分が得たい場合は、相手と別居する際は、子どもを連れて別居した方が審判や裁判になったときに断然有利となります。

    離婚後の親権者変更の方法は?

    離婚後の親権者変更の方法は?

    一度決めた親権を変更できるのでしょうか。

    親権者を決まるポイントには、現状維持の原則がありますが、この現状維持の原則は、離婚後の子どもの養育環境に関しても当てはまります。

    つまり、離婚後の親権者変更も、やはり子どもの養育環境が変わってしまうので、簡単にできないことになっています。

    親権者の変更は、双方の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、親権者の変更をしたければ、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申し立てをしなければなりません。

    自己都合による理由は不可

    親権者変更は、子どもの利益と福祉にとって必要な理由があるとき可能となっています。

    自身の再婚など子どもの福祉とは関係のない自己都合による理由では、親権者変更は認められません。

    親権者の死亡や行方不明も親権者変更の理由となります。しかし、その場合も家庭裁判所への申し立てが必要となります。

     離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
    親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
    なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

    引用:親権者変更調停|裁判所

    親権者変更が認められる理由の一例

    • 親権者が病気などで長期入院した
    • 親権者が子どもに暴力をふるい続けている
    • 親権者が育児放棄している
    • 親権者が子どもに労働を強制している
    • 子どもの養育環境が著しく悪い
    • 子どもが親権者の変更を望んでいる

    親権者変更の調停・審判の際には、これまでの子どもの養育状況や生活環境などを調べられ、親権者に適任性や子どもを世話している実態があるかどうかが考慮されます。

    子どもが15歳以上の場合なら、子ども本人の意思が尊重される傾向があります。

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  • 不倫相手と示談交渉のメリットとは?

    不倫相手と示談交渉のメリットとは?

    夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法は、調停や訴訟だけでなく、不倫相手に直接交渉する示談交渉という方法もあります。

    ここでは、メリットやデメリットなどを踏まえて、示談交渉の方法をご説明いたします。

    示談交渉のメリット

    示談交渉のメリット

    早期の解決が見込める

    不倫を理由とした離婚調停や裁判の場合、内容によりますが期間は半年から長引けば3年ほどかかるケースもみられます。

    一方、示談交渉は不倫相手が素直に応じてくれさえすれば、すぐに慰謝料を手に入れることができます。

    ②調停・訴訟よりも慰謝料の増額が見込める

    訴訟による慰謝料の請求の場合、裁判所が介入して不倫の状況や結婚期間、子どもの有無、判例などさまざまな要素を考慮して決定します。

    示談交渉で慰謝料請求を行う場合は裁判所の介入がないため、相手が合意さえすればどんなに高額な慰謝料であっても支払ってもらうことができます。探偵の浮気調査にかかった費用を上乗せして請求することも可能です。

    不倫相手が社会的に地位の高い人であったり、大事にしたくなかったりして、早期の金銭的な解決を希望することで、相場よりも高い慰謝料を支払う可能性があるからです。

    ③不倫問題を穏便に済ませることができる

    配偶者の不倫は世間体などを考慮してできればこっそりと処理したいものです。

    しかし、調停や裁判で不倫の慰謝料を請求するとなると、場合によっては公に知られることになります。

    自分で示談交渉をすれば当事者間で穏便に済ませることが可能です。

    示談交渉のデメリット

    示談交渉のデメリット

    ①相手が同意しなければ示談が成立しない

    示談交渉による解決は、浮気相手と対面をしなければならないことが前提となりますが、相手が慰謝料の金額や支払期限などの諸条件に合意したときだけ、成立(和解)となります。

    たとえば慰謝料の金額も相手の資産や収入などをベースにして決める必要があるため、相手が納得できる条件でなければならないという不自由さがあります。

    ②示談内容の不履行があっても差し押さえ(強制執行)ができない

    相手が支払期限までに慰謝料を支払わないなど示談内容の不履行があった場合、差し押さえなど法的措置を取ることができないため、示談交渉だけでは強制力に欠けます

    差し押さえを行いたい場合は、示談内容を公正証書にしておくか、そうでなければ、改めて裁判を起こす必要があります。

    示談交渉を成立させるポイントとは?

    示談交渉を成立させるポイントとは?

    示談交渉では、こちらが優位に交渉を進める必要があります。そのためにも、以下のポイントを押さえておきましょう

    不貞行為の証拠があることを伝える

    示談交渉をこちら側が有利に進めるためにも、事前に不倫(不貞行為)の証拠を集めておく必要があります。

    証拠は客観的に不倫と認められるようなものでなければなりません。

    具体的には、配偶者と不倫相手が二人でラブホテルに入っていく写真や、不貞行為そのものを録画・録音したファイルなどが客観的な不倫の証拠と認められます。

    ②慰謝料の額を見直す

    どれだけ不倫の証拠を突きつけても、相手の収入を遥かに超える高額の慰謝料を請求すれば、示談交渉はまとまりません。

    慰謝料の金額で折り合いをつけるためにはある程度の譲歩も必要です。

    一般的に慰謝料の相場は、結婚期間や子供の有無などを考慮して、50万円~300万円とされています。不貞が原因で離婚に至るような場合には、増額が見込まれ、平均で200万円前後になるようです。

    不倫の慰謝料に明確な目安などありませんが、金額にこだわりすぎて交渉決裂、調停や裁判になった場合は余計な時間も費用もかかってしまいます。

    示談交渉では「誓約書」や「示談書」に記録

    示談交渉では「誓約書」や「示談書」に記録

    示談交渉をする場合、こちらで「誓約書」もしくは「示談書」を用意します。

    相手に書面を用意させてしまうと、あなたの権利が削られていたり、最悪のケースは、抜け穴のようなものがあり、相手に示談書違反があったときに、こちらから請求できないことなどもあり得るためです。

    ここで「誓約書」と「示談書」はそれぞれ契約書一つですが、大きなの違いは以下のようになります。

    誓約書:サインする者は不倫相手のみ(1名)

    示談書:サインする者があなたと不倫相手(2名)

    つまり、誓約書の場合は、約束の方向が、【不倫相手→あなた】と一方通行になります。不倫相手のみが、誓約書で約束した内容を守る義務を負うということになります。

    示談書は、約束の方向は【不倫相手⇔あなた】と双方向になり、お互いに何らかの約束する場合に、示談書を作成します。

    示談書への主な記載内容

    不倫トラブルを解決するために、不倫相手と交わした約束を、契約書で明確にしておく必要があります。

    記載内容と約束の主な内容は、次のとおりです。

    • 不貞行為があったこと(「不貞行為を認めていること」を証明)
    • 不倫関係を解消し、二度と連絡接触してはならないこと
    • 第三者に口外しないこと(「守秘義務」を定める)
    • 慰謝料を支払うこと
    • 再び連絡接触した場合には、違約金(ペナルティー)を支払うこと(「違反があった場合の違約金」を定める)
    • 示談書の取り交わしをもって解決とし、追加の金銭支払いを求めないこと

    示談書にサインした者は、示談書に記載された内容を守る義務を負うことになります。

    示談書を作成して、不倫相手と約束を取り交わしておけば、もはや不倫相手は約束の内容を、うやむやにしたり、後から覆したりすることができなくなります。

    もし、不倫相手との話し合いの結果を書面化せずに、口約束だけで済ませてしまうと、「そのような約束をしたつもりはない」などと、後になってから不倫相手が約束を守らずに、トラブルが再発してしまう可能性が残ってしまいます。必ず書面に残すようにして下さい。

    示談交渉なら総合探偵社シークレットジャパン

    示談交渉なら総合探偵社シークレットジャパン

    不倫相手と示談で交渉するには、不倫の証拠を収集することはもちろんですが、一般的には、相手に対して内容証明郵便を利用した「不倫慰謝料請求書」の送付や、直接対峙して「示談交渉」をすることになります。

    もし、証拠もない状態で配偶者を問い詰めてしまうと、不倫の証拠を隠されてしまったり、不倫関係の解消をされてしまうことで、証拠収集が困難となる可能性があります。

    慰謝料の請求や離婚を考えられている方にとって、証拠を収集することは非常に重要です。先ずは冷静に判断して行動することが大切です。

    当探偵社シークレットジャパンでは、定額制の浮気調査で「裁判でも認められる不貞行為の証拠」を複数収集しています。

    証拠を複数取得し曖昧さを排除することで、相手は言い逃れすることができず、示談交渉も有利にスムーズに進める可能性が高くなります。

    不倫相手との示談交渉が可能になる不貞行為の証拠収集なら、当探偵社「シークレットジャパン東北本部」までご相談ください。

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  • 養育費の取り決めと未払いの対処

    養育費の取り決めと未払いの対処

    離婚を前にした二人に子供がいる場合、誤解なく知っておくべきなのは養育費の問題です。

    養育費については、離婚時ではなく離婚後に発生するお金のため、離婚前から正しい知識を持っている人は意外と少ないと思います。

    知らないためにお互いの感情で決め決めてしまうことのないよう、先ずは養育費がそもそも誰のものなのかについて確認しておく必要があります。

    養育費は子供のためのお金

    養育費は子供のためのお金

     

    離婚に絡むお金の家でも養育費は他とは明らかに違う性質があります。 離婚する2人のものではなく、子どものためのお金だからです。養育費とは、未成熟子が社会人として自立して生活するまでに必要な費用のことです。

    離婚の条件を話し合う中で、養育費その他の金銭を請求しないと夫婦間で合意するケースが見られます。

    しかし、財産分与や慰謝料の放棄は二人の自由ですが、養育費はまったく別問題として考えなければなりません。

    親である以上は、親権の有無や実際に子供を養育しているかどうかにかかわらず子供を育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。

    そのため、本来、養育費は子ども自身に請求権があるのです。子供を育てている側が元配偶者から養育費を受け取らない約束をしても、子供の請求権は失われません。

    よって、たとえ親が一旦養育費の請求を放棄したとしても、本来は子どもの権利であることを根拠に、改めて請求することができます。

    ただし、離婚時の合意内容は最優先されなければならないという趣旨から、それが変更できるのは、合意内容が子どもに大きな不利益をもたらす場合などに限られるとの考え方が裁判所では主流です。

    ただし、過去の分の養育費については、請求した時点を基準とするか、請求以前の養育費も遡って請求できるとするか裁判所の見解は分かれています

    やはり、離婚時にきちんと取り決めをしておくことが非常に重要です。

    養育費の内容については、具体的には衣食住の経費・教育費・医療費・最低限度の文化費・娯楽費・交通費など、子供を育てるための費用を指します。

    子供の小遣いやお稽古事 塾の費用なども含まれます。支払期限の目安は大体20歳までですが、18歳(高校卒業)まで、22歳(大学卒業)までというケースも見られます。

    養育費は定期的に負担するのが基本

    医療費や財産分与などは一括で支払うのが原則です。しかし養育費の場合は、毎月かかってくる費用という性質から一時金ではなく、定期金として負担するのが基本です。

    ただ、将来の支払いに不安があるなど事情によっては、負担する側の同意があれば、一時金で請求する方が無難な場合もあります。

    養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、いくらとは一概に言えません。ただし、具体的に決めておかないと、後々トラブルのもとになります。

    養育費の負担には合意したものの、際限のない額を請求されてはたまりません。子供のためという名目だと要求も断りづらくなります。

    話し合う時の目安としては、婚姻費用と同様、裁判所が早見表を示しています 。

    実態としては、子供3人くらいまでなら、1か月当たりの負担額は2万円から6万円程度の取り決めが多いようです。

    事情の変化によっては額の変更も可能

    養育費は、子どもが成人するまでの長期間の支払いですから、時が経つと事情が大きく変化することがあります。

    子どもが成長すると学費がかさみ、公立校か私立校かによっても費用は大きく違います。受け取る側が失業して収入が減った場合など 養育費の増額を望むこともあるでしょう。

    一方、養育費の変更は増額の希望ばかりでなく、減額の希望もあります。会社の倒産・失業などで収入が減り、養育費を負担する余裕がなくなってしまうかもしれません。

    また、元配偶者が再婚し新たな伴侶の扶養となるなど経済的な余裕があるようなら、養育費を負担する側は減額してもらいたいと思うでしょう。

    逆に、負担する側が再婚して新しい家族の費用がかかるようになった場合も、養育費の軽減を望むことが多いと思います。

    基本的には、離婚時に取り決めた養育費の額や支払い期限は変更することができません。

    しかし、経済的な事情が離婚時と大きく変化した場合には養育費の増額や減額が認められることがあります。話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。

    正当な理由であれば、養育費の変更は認められる可能性が高いでしょう。

    なお、どちらが再婚しても養育費の負担義務は消えません

    ですが、子どもを養育している側の再婚相手と子どもが養子縁組をしたり、養育費を負担している側と再婚相手との間に子供ができたりという場合は、減額が認められる可能性があります。

    養育費の支払いの約束は3割程度しか守られない

    養育費の支払いの約束は3割程度しか守られない

    養育費は離婚後から長期にわたって負担されるものですので、時間が経つにつれて当初の約束が守られなくなることが多くあります。

    離婚した後に子どもを育てているケースでは、養育費を受け取っているのは全体の3割程度と言われています。

    厚生労働省の調査によると、離婚後「養育費を今でも受け取っている」という人は24.3%、「養育費を過去に受け取ったことがある(今は受け取っていない)」人が15.5%、「養育費を受け取ったことがない」人が56.0%にも及んでいます。(参考:養育費の状況 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告-厚生労働省)

    養育費取り決めの実態

    養育費を取り決めるとき、一般的には、離婚時に夫婦が話し合って月額や支払い方法について定めることが多いです。

    平成28年度の厚生労働省の調査によると、母親が親権者となった事例で養育費の取り決めをしている割合は、42.9%となっており、そのうち文書で取り決めている人が73.3%、文書なしで取り決めをしているケースが26.3%となっています。

    取り決めは公正証書に

    話し合いがまとまったら、養育費に関する内容を、公正証書の形で文書にしておくことが大切です。

    公正証書とは、公証役場で 、元裁判官などの法律の専門家がなる公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、後に裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。

    また、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておけば、養育費が約束通りに支払われなくなった場合に、裁判などの手続きを経なくても、公正証書を根拠として強制執行により預金や給料を差し押さえることができます。

    強制執行認諾文言とは「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。

    それぞれに事情の変化があるにせよ、長期にわたる養育費の支払いを確実にするには、離婚する前に夫と妻の間で支払い条件を具体的に話し合い、滞ることのないように取り決めて「公正証書」に残しておくことが大切です。

    養育費不払いと強制執行

    養育費不払いと強制執行

    相手方が任意に養育費を支払わない場合、裁判所による履行勧告や履行命令はあまり実効性が期待できません。
    そこで検討すべきは、相手方の財産を差し押さえる手続きである、強制執行の申し立てです。
    強制執行を申し立てるためには、調停調書や判決書などの債務名義と呼ばれるものが必要となります。「強制執行認諾文言付き公正証書も債務名義のひとつです。

    相手方がサラリーマンなどで毎月給料が支払われているのであれば、給料を差し押さえることができますし、給料以外にも預金や不動産を差し押さえることもできます。
    養育費は、毎月の請求額はそれほど高額ではないことが多いので、通常は給料の差し押さえを考えることになると思います。

    給料を差し押さえるためには、相手方の勤務先とその住所を把握しておく必要があります。

    勤務先と住所の特定は総合探偵社シークレットジャパン

    勤務先と住所の特定は総合探偵社シークレットジャパン

    振り返りになりますが、養育費の未払い問題では、強制執行が一番強力で有効な手段です。強制執行には「公正証書」に加えて、相手方の「勤務先と住所」が必要です。

    離婚時にしっかりと取り決めを残していたとしても、時間が経過すると、相手は引っ越していたり、転職などで勤務先が変わっていることがあります。

    未払いの問題でお悩みの方は、相手方の所在が分かっていない事が多々あります。

    当探偵社「シークレットジャパン」では、このようなトラブルを解決するために、お相手の「所在・行方調査」を行っています。

    当探偵社グループの調査ネットワークで、現在の住所や勤務先を特定することができます。

    お困りの方いらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
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    営業時間 24時間・365日 無料相談受付
  • 未成年者への慰謝料請求は可能?

    未成年者への慰謝料請求は可能?

    もし、自分の配偶者が未成年者と不倫していたらどうでしょうか?

    成人や未成年に関わらず、不倫は許せませんが、現実問題として「不倫の責任」の追及、または「慰謝料の請求」ができるのか?という点が気になるのではないかと思います。

    ここでは、現実の問題と照らし合わせてご説明いたします。

    不倫は犯罪ではなく不法行為

    不倫は犯罪ではなく不法行為

    法律上の「不倫」とは、「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を指します。

    簡単な確認になりますが、犯罪の定義について簡単に触れておくと、ある行為に対して法律で刑罰を科すことが定めてある場合の行為が犯罪です。

    刑法を違反すると刑罰対象になりますので、不倫には該当しません。不倫は民法上での違法行為」となります。要するに、不倫は犯罪ではなく民事トラブルです。

    したがって、民事トラブルは刑事事件のように少年法の適用範囲にあるわけではありません。

    ちなみに少年法は0歳から適用範囲になります。但し、罪に問われるのは14歳以上で、18歳以上が成人と同様の扱いとなります。

    つまり、不倫は民事トラブルですので、民法における責任能力が問題となります。

    未成年者の責任能力について民法712条に下記の条文があります。

    (責任能力)
    民法 第712条
    未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

    この条文でポイントとなるのは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」というところとなります。

    これには適用基準があり「11~12歳」くらいまで、それ以上の年齢には責任を弁識する知能があるとされています。

    ということは、法律的には中学生以上であれば不倫の責任を問えることになってしまいます。

    未成年者に慰謝料請求は可能?

    未成年者に慰謝料請求は可能?

    20歳未満の未成年者が夫の不倫相手だった場合でも、慰謝料請求はすることはできます。

    しかし、学生ではその支払能力が低いことや、未成年者は法的な手続きを自分で行うことができないことから、慰謝料の請求はその親を交えて行うこととなります。

    ただし、学生であっても20歳を超えている場合には、本人に対して慰謝料請求を行うことが可能です。

    いくら責任が問えると言っても、中学生や高校生など支払い能力を持たない人物に慰謝料を請求したところで実際に払ってもらうことは難しいかもしれません。

    また、各都道府県には「淫行条例」というものがあり、青少年と淫行をすると処罰(場合によっては懲役)を受けます。

    一般的な考え方としては「未成年者と不倫した人物の方が圧倒的に悪い」とされるため、この場合、未成年者と不倫した配偶者が処罰を受ける可能性があります。当然、配偶者に対して慰謝料の請求をすることは可能です。

    結婚している未成年者不倫した場合

    未成年者でも、未婚と既婚では民法上は大きな違いがあります。民法には「成年擬制」という規定があります。

    (婚姻による成年擬制)
    民法 第753条
    未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

    これは、年齢的には未成年でも結婚している者は民法上成年と同様に扱うという規定です。

    未成年者は契約等を自分一人で行うことはできません(親などの許可が必要)が、結婚している未成年者は自分で契約をすることができます。自分で契約するということは、その責任を負うということです。

    別の見方をすると、契約において発生してしまった損害賠償の責任も負うということになります。

    不貞行為(不倫)は民法709条の不法行為ですので、不倫による損害賠償責任も問われることになります。

    不倫相手が未成年だと慰謝料が取れても少額

    繰り返しになりますが、未成年の不倫相手に慰謝料請求できる条件のポイントは、「責任能力があることです。仮に、責任能力のない未成年者と不倫をしていたとしても、その親に慰謝料の支払い義務は発生しません。

    また、責任能力があったとしても、相手が高校生や大学生など支払い能力が低い場合は、慰謝料を取れないかもしれません。

    慰謝料を取れるとしたら、相手が未成年でも就業しているとや、バイトをしていること、相手も既婚者であることが必要です。

    しかし、「未成年の不倫相手」と「成人している配偶者」では、どうしても成人している方が責任が重いと判断されていまいます。そのため、慰謝料は取れても少額になることが考えられます。

    事実の確認は総合探偵社シークレットジャパン

    事実の確認は総合探偵社シークレットジャパン

    配偶者の浮気が疑われるときには、先ずは浮気調査で事実確認をされることをお勧めします。結果的に相手が未成年者で、慰謝料の請求が難しいケースもあるかもしれません。

    しかし、先ずは事実を確認して、問題解決を考えることが大切です。

    配偶者の浮気でお困りの方は、当探偵社「シークレットジャパン」までお気軽にご相談ください。

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  • 内容証明郵便とは?

    内容証明郵便とは?

    内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に宛てて」「どのような内容の手紙を出したか」を郵便局が証明してくれるものです。

    未払い賃金の督促や契約の解除通知などの場面で利用されます。内容証明郵便に法的な効力はありませんが、相手に対して決然たる態度を示し、心理的な効果を与えるために利用できます。

    相手が離婚の話し合いに応じない、養育費などの約束を守らないといった場合、真剣な申し入れであることを示したいとき、内容証明郵便による請求が有効です。

    法的強制力はありませんが、発送した証拠として残すことができます。

    内容証明郵便の概要

    内容証明郵便の概要

    日本郵便は、内容証明は「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社(郵便局)が証明する制度」と説明しています。

    そして、「当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません」、「内容文書とは、受取人へ送達する文書」をいいます。

    謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです」と注意書きが付されています。

    以上の情報を簡潔にまとめると、内容証明郵便とは、「差出人が受取人に送付する文書のコピーを保存して、送付の事実と、その内容の不変性の担保を行う郵便」であると言えます。

    内容証明郵便の主な効力

    • 解除などの法律上の手続きが正しく行われたことを後日証明できるようにする。
    • 請求に応じない相手に心理的圧迫を加え支払いを得る。
    • 自社の意向が固いことを明確に示す。
    • 後日の裁判に備えて、自社の主張が裁判前から一貫していることを証拠として残す。

    なお、電子内容証明郵便という制度もあります。あらかじめ登録をして、所定の書式を満たした文書を所定の電子システムから送ることで、郵便局に行かずに発送できます。

    ご利用の条件・作成方法・料金の詳細は「日本郵便の公式サイト」をご参照ください。

    不倫慰謝料請求の内容証明郵便の書き方のポイント

    不倫慰謝料請求の内容証明郵便の書き方のポイント

    不貞の事実を端的に指摘する記載をすること

    不貞相手に対しては、相当な怒りがあるとは思いますが、内容証明郵便に、感情的に恨み言を書き連ねても効果はありません。

    内容証明郵便には、不貞の「事実」を記載して突きつけます。

    そうすると、放っておくと訴訟提起されて、不利になるから、何とか話し合いで済ませたいと考えるので、連絡してくる確率が高くなります。

    手持ちの証拠をすべて開示する必要はありませんが、証拠をすでに持っているということを示さなければ、相手への心理的プレッシャーは弱くなります

    別居や離婚の事実を記載すること

    配偶者の不貞が原因で、別居したとか、離婚の話し合いが始まっているというような場合には、その旨も記載しましょう。

    なぜなら、不貞が原因で離婚に至ったか、離婚にまで至らずに夫婦がやり直すことになったかによって、慰謝料の金額は違ってくるため、離婚に至りそうな状況である場合には、これを記載しておいた方がよいからです。

    相手を不当に貶めるような記載はしないこと

    相手に対する怒りがあっても、相手を不当に貶めるような表現をしてはいけません。場合によっては、名誉棄損等に該当する可能性もあります。

    相手を不当に脅すような記載はしないこと

    不貞をされた人は、配偶者の不貞相手に対して、慰謝料を請求する権利があります。そこで、慰謝料を請求し、払わなければ法的手続きを取ることを予告することは、一般的には問題ありません。

    しかし、相手に不利益を与えることを予告するような内容の記載や、相手やその家族に危害を加えることを匂わせるような記載をすると、恐喝罪や脅迫罪等になる可能性があります。

    ⑤法的手続を行う意思があることを示すこと

    内容証明郵便が効果を発揮するのは無視したら、訴訟提起されるかもしれないと相手に思わせるからです。

    そのため、「本書到達から10日以内にお支払いがなく、また、なんらのご連絡もいただけないときは、遺憾ではありますが、法的手続きを取らせていただきます」という文言を入れる必要があります。

    内容証明郵便が送達されなかった場合

    内容証明郵便が送達されなかった場合

    文書は、相手に届かなければ効力が生じません。相手に届かない場合にもいくつかのケースが考えられますので、各々のケースの対応について、説明させて頂きます。

    ①受取人が留守であった場合

    内容証明郵便は、相手に直接渡して、受領印を押してもらって受領完了となります。

    本人しか受け取れないわけではないので、家族や従業員が受領印を押した場合でも配達されたこととなります。

    しかし、家族や従業員も含めて、誰にも渡せなかった場合には、郵便局に内容証明郵便を持ち帰ることとなります。

    通常は、何度か再配達してもらえますが、それでも渡せなかった場合は、「不在通知」をポストに入れることになります。

    受取人が不在通知を見て郵便局に受け取りに行くか、配達希望日を指定して再配達してもらえば良いのですが、原則7日間の保管期間を過ぎても受け取らない場合には、「受取人が不在でした」等の付箋が貼り付けられて、差出人に返還されてしまいます。

    この様な形で差出人に返還された場合は、内容証明郵便は受取人に届いたことにはなりませんので、注意して下さい。

    ②受取人が受取りを拒否した場合

    郵便局員が配達したものの、本人・家族・従業員の誰かが居たにも拘わらず、受け取りを拒否する場合があります。

    内容証明郵便は、受け取りが強制されていませんので、受け取りを拒否しても違法ではありません。受取人が受け取りを拒否すると、「受け取りを拒否されました」という付箋が貼り付けられて、差出人に返還されます。

    しかし、この場合には受け取りを拒否されても内容証明郵便は受取人に届いたものとして扱われ、通知の効果が生じることになります。

    ③受取人が宛先にいない場合

    差出人が知らない間に引っ越したり、債権者の取り立てを免れるために住民票を移さずに夜逃げしたりして、差出人が記載した住所に受取人が居ないことがあります。

    この場合も、内容証明郵便は「宛先人不明」として差出人に返還され、通知の効果は生じません

    差出人が調査して、新住所が分かれば、再び発送することになりますが、調査しても分からない場合には、そのままでは通知が出せなくなりますので、「公示送達」という手続を取ることになります。

    これは、裁判所に調査報告書を添えて申立を行い、裁判所の掲示板に掲示するというもので、掲示を始めた日から2週間を経過したときに受取人に到達したという効果が生じます

    もし相手の住所や所在が分からなかったら?

    ここまで内容証明郵便の概要や、ポイント等をお伝えさせて頂きました。

    内容証明郵便を送るためには、書き方のルールを知らないといけないのはもちろんですが、前提として「相手の名前と住所」を知らないといけません。自分で調べることも可能かもしれませんが、とても大変だと思います。

    身元・所在調査は総合探偵社シークレットジャパン

    身元・所在調査は総合探偵社シークレットジャパン

    当探偵社「シークレットジャパングループ」では、「不倫相手」の身元や所在の調査しています。また、当探偵社の浮気調査プランでは、証拠収集の中で、「名前や住所」を割り出すことも可能です。

    浮気調査に限らず、お相手の所在など分からずお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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  • 協議離婚とその他4つの離婚方式

    協議離婚とその他4つの離婚方式

    離婚はその手続きの過程によって協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚の5種類に分けられます。離婚全体の約9割を占めるのが協議離婚です。

    協議離婚とは?

    協議離婚とは?

    協議離婚に必要なものは、基本的には夫婦双方の離婚の合意離婚届だけです。役場で離婚届が受理された時点で、離婚が成立します。

    審判離婚や裁判離婚とは違い「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を出せばそれで離婚は成立します。

    しかし、協議離婚の手続きそのものは簡単ですが、離婚には子供の問題やお金の問題などが伴ってきます。

    協議する内容と注意点

    一見とても簡単そうに見えますが、協議する内容や注意点が多いので、簡単にご説明いたします。

     協議する内容

    • 離婚そのものについて合意できるか
    • 夫婦のどちらが子供の親権者になるか
    • 子どもとの面会交流の頻度や方法はどうするか
    • 養育費の金額と支払い方法はどうするか
    • 財産分野の双方の割合、分野の方法はどうするか
    • 慰謝料は支払うか、支払う場合はその金額と支払い方法をどうするか
    • 年金の合意分割を行うか、行う場合は分割の割合をどうするか

    協議の注意点

    • 財産分与、慰謝料などのお金の支払い方法や、子どもの親権は離婚前に取り決めて文書(離婚協議書)などに残す。公正証書が最も安心
    • 話し合いは冷静に。話がこじれそうなら弁護士に依頼することも検討
    • 法律的な問題や慰謝料などの妥当な金額は、弁護士に相談してみる

    公正証書作成のポイント

    公正証書作成のポイント

    協議離婚書は離婚条件が守られなかった際に証拠として裁判を起こすことができます。

    また、必須ではありませんが離婚協議書を公正証書にすることで、より信憑性の高い証拠にすることができます。

    公正証書は、知識と経験の両面で法律に詳しい公証人に作成してもらう文書で、「支払いが滞った場合は強制執行できる」といった文言を入れるのがポイントとなります。

    公正証書は、公文書として、証明力、証拠力を備えた証書となりますので、公正証書の契約に関して裁判になったときには証拠として採用されます。

    また、公正証書は20年間は公証役場において原本が保管されることから、公正証書の作成を依頼した者が公正証書の正本や謄本を万一紛失してしまったとしても、公証役場で再度交付を受けることができます。

    強制執行することが認められるといった点で、公正証書は裁判の確定判決や同等の効力を持つので、支払いがない場合、裁判なしで相手の給料・預金・不動産などを差し押さえることができます。

    離婚協議書と離婚公正証書の違い

    離婚協議書と離婚公正証書は両方とも、離婚時または離婚後にどのような金銭を支払ったり受け取ったりするのか、親権を夫婦のどちらが持つのか等の、離婚した夫婦が離婚後に守るべき事項を記載した「契約書」であるということについては違いがありません。大きな違いは効力にあります。

    離婚協議書とは、離婚時に夫婦で話し合った取り決めを、離婚後に言った言わないの水かけ論防止のため、書面に残し、お互いにその取り決め(契約)を夫婦双方がお互いに守り、守らせる書面になります。こちらは、夫婦のみで作成することができる私文書となります。

    一方で、公正証書公文書となり、国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことで、その証明力と効力は非常に強いものです。効力については、「公正証書作成のポイント」にある通りです。

    公正証書作成には、離婚協議書に比べ費用と時間がかかりますが安心感があります。可能であれば、公正証書で記録として残しておくことをお勧めします。

    協議で話し合いがまとまらなかったら

    夫婦間同士の協議で離婚の同意が得られなかった場合には、「調停離婚」「審判離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の4つの選択肢があります。ここでは4つの離婚の方式について、それぞれご紹介いたします。

    調停離婚とは?

    宮城県仙台市で探偵の浮気調査費用は請求可能?

    夫婦間での協議だけでは離婚に関する諸問題の合意に至らず、調停での話し合いによって離婚を成立させる場合があります。

    つまり、調停の期日に調停合意という形で離婚成立させる方法ですが、これを調停離婚といいます。

    調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、初めて夫婦が同席し最終意思の確認をした後、調停調書が作成されます。

    この調停成立日を離婚の成立した日とし、原則として10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地もしくは住居地の役所の戸籍係に提出します。

    本籍地以外に届ける時には、夫婦の戸籍謄本が必要です。離婚届には、調停の申立人の署名・押印だけあれば、相手および証人2名の署名・押印は必要ありません。

    決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡します。 履行勧告として、調停条項を守るように相手に話をしてくれます。また、期限を決めて相手に履行を命じる履行命令も出してくれます。

    金銭を支払わなかったり、家を空け渡さなかったりなどというケースでは、相手の財産を差し押さえたり、強制的に退去させたりという強制執行も出来ます。

    審判離婚とは?

    審判離婚とは?

    調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているものの、ごく一部の条件のみ折り合わない場合などに、裁判官が調停に代わる審判を下し、離婚を認める判断をするのが審判離婚です。

    審判離婚の際、裁判所で作成される審判所にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。

    しかし、審判には異議申し立てができ、2週間以内に申し立てれば審判はその効力を失います。

    異議申し立てがなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立となります。

    ただし、2004年に改正された人事訴訟法により、離婚裁判を家庭裁判所で行うことが可能になったため、調停の後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができるので、現在では審判離婚が行われるケースがほとんどなくなりました。

    裁判上の和解でも離婚が成立

    調停が不成立で終了、または審判離婚も異議が認められた場合は、裁判で決着をつけることになります。

    「 調停前置主義」という言葉が示すように、まず調停を経なければ、いきなり裁判を起こすことはできません

    裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。

    ここでは、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」では問われることのなかった民法で定める法定離婚原因が必要となります。

    離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し訴訟を起こされた当事者(被告)が答弁書を提出します。

    その後、双方の主張を補充する準備書面のやり取りがあります。裁判所が争点を整理し、双方から提出される、主張を裏付ける証拠の取り調べを行います。

    この段階で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決を進められることがあります。

    ここで夫婦が離婚について合意すれば和解が成立し、裁判を待たずに和解調書が作成され和解離婚が成立します。

    この和解離婚も、人事訴訟法改正により新設された離婚方法です。これにより和解によっても離婚の成立が可能となりました。

    裁判離婚は最後の手段

    裁判離婚は最後の手段

    裁判の最終段階では、本人及び証人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がなされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。

    判決に不服があれば、2週間以内に、高等裁判所に控訴することもできます。判決が確定すると、離婚届に判決書確定証明書を添えて役所に届け出て離婚成立となります(離婚成立日は判決が確定した日となります)。

    このように裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか退けるかの二者択一、つまり離婚が認められるか否かを決めることになります。

    しかし、調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかり、また精神的負担も伴います。これらを考慮し、折り合わない条件については譲れるものと譲れないものを再考し、離婚成立への道を進むと良いでしょう。

    婚姻は男性・女性両方の合意を必要としており、離婚においても協議離婚・調停離婚のいずれの場合も合意を必要とします。

    しかし裁判離婚が前者と決定的に違うのは、男性・女性両方の合意は不要ということです。裁判離婚は「離婚の最終手段」となります。

    事実確認は総合探偵社シークレットジャパン

    事実確認は総合探偵社シークレットジャパン

    離婚原因の一つに「性格の不一致」があります。この理由で離婚される夫婦は非常に多いですが、離婚に至った本当の理由は違うことがあります。

    特に、一方的に「性格の不一致」を理由に離婚を要求されたら注意が必要です。それは、異性との問題が絡んでいる可能性があるからです。

    もし、配偶者に不貞行為がある場合「有責配偶者」となり、離婚の原因をつくった側からの一方的な離婚請求は認められません

    さらに、慰謝料の請求をされる対象になるなど、不利益となる事情がある場合はそれを隠し、「性格の不一致」を理由に対等の離婚を試みるケースがあります。

    おそらく、日頃から一緒にいるご夫婦なら「突然の離婚宣言」に違和感を感じることもあると思います。その違和感を確認することで、不貞の事実が分かるかもしれません。

    事実を証拠として掴むことができれば、「離婚に応じるのか」、「慰謝料はどうするか」、「親権と養育費はどうするか」など、今後の人生の選択肢有利な交渉権を持てることになります。

    もしお悩みごとや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

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  • 探偵の債権回収業務は違法行為?

    探偵の債権回収業務は違法行為?

    債権とは、売掛金、弁済金、勝訴判決後の未回収金、交通事故未弁済金、和解金、損害賠償金、未収求賞金など様々なものがあります。この債権が回収や、支払いが滞っている際には、誰しも専門家に頼ることを考えると思います。ここでは、債権回収の手助けをしている探偵社について考察します。

    探偵に債権回収依頼は注意

    探偵に債権回収依頼は注意

    探偵事務所のホームページなどの広告宣伝に、債権回収の表示をしているのを見かけることがあります。

    弁護士や債権回収会社(法務省が許可)以外が、業として行う事は違法とされています。但し、探偵社に関わらず、司法書士行政書士のホームページにも同様の記載が多くみられます。

    つまり、債権回収業務に関わることが違法行為ということではありません。

    要するに、弁護士とその他の職種では出来る事と、出来ない事があるという事です。トラブル事前に防止するには、その線引きを理解することが大切です。

    先ずは、専門家である「司法書士」と「行政書士」についご説明いたします。

    司法書士の業務と権限

    不動産の権利の移転の場合の登記や、会社を設立したり役員を変更したりするのが仕事です。

    但し、特別な研修を受けて試験に合格し、法務大臣から認定を受けた「認定司法書士」のみ、140万円以下の債権回収の交渉を代理したり、簡易裁判所において、弁護士とおなじように代理人になったりすることが認められています。

    行政書士の業務と権限

    行政機関に提出する書類の作成代行をするのが仕事で、運転免許試験場の近くで「申請書の作成」や「入国ビザの申請」など許認可を得るための申請書の作成が主な仕事です。

    債権回収に関することでできる主な業務は次の通りです。

    • 依頼者名義で、内容証明郵便による催告書の作成
    • 契約書の作成

    探偵の業務とは?

    探偵業者は、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の範囲内で調査を行なうことが可能とされています。探偵業法には、「探偵業務」は以下のように定義されています。

    第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

    以上のように、探偵には、債権回収に関係する特権は与えられていません。

    問題は債権回収相手との直接交渉

    問題は債権回収相手との直接交渉

    以上のように、債権回収などの業務を行う場合は、債権管理回収業の許可を得ている業者か、もしくは弁護士などの専門職に限られており、探偵業者の業務ではありません。

    仮に、探偵業者が、債務者と直接交渉し、本当に債権を回収したとしても、それは違法行為です。また、行政書士等も同様です。債務者と直接交渉するには、弁護士のように許可された者が行う必要があります。

    債権回収業務に関係する弁護士法とは?

    弁護士法とは、弁護士以外の者が法律に関わる業務を営利目的で行うことを厳しく制限するための法律です。債権回収業務を営む上で、必要な弁護士法には72条と73条がありますが、参考として72条についてご紹介いたします。

    弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    引用元:弁護士法72条

    非弁行為の禁止

    この条文で記載されている法律業務というのは、法的な紛争における当事者間の相談、交渉、訴訟の代理人などの法的業務であり、弁護士以外の者が営利目的で行ってはいけないということを表しています。

    つまりは債権回収に置き換えると、催告書や裁判所への提出書類の作成、債務者との交渉、訴訟の代理人などを弁護士または法律事務所以外の業者が行うことができないということです。この弁護士以外の者が行う法律業務を非弁行為と呼びます。

    トラブルの原因は誤認勧誘

    ここまでご説明しました通り、探偵が債権回収に関わることは違法ではなく、債務者と交渉するなど非弁行為が問題となっています。

    探偵業者が債権回収の為に必要な調査を行うことは違法ではありません。例えば、「債務者の自宅特定」や「債権者の勤務先の特定」などです。

    要するに、債権回収に関する調査をしている各探偵社は、非弁行為に当たらない探偵業法の範囲内で調査をしていると考えられます。

    つまり、探偵に依頼することで、お金が帰ってくるわけではありません。探偵は、請求相手の所在を特定するだけで、結局は、交渉は自分で行うか、弁護士に頼る必要がありそうです。

    債権問題に関しては、探偵ではなく、弁護士にご相談頂くのが無難だと考えられます。

    人探しなら総合探偵社シークレットジャパン

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    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
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  • 弁護士の料金相場と選び方は?

    弁護士の料金相場と選び方は?

    弁護士とは?

    弁護士とは、国家資格を持つ法律の専門家のことです。

    難関の司法試験に合格したのちに司法修習生として1年間勉強を積み、修了時に課せられる試験にも合格しなければ弁護士にはなれません。

    数ある国家資格のなかでも、かなり難易度の高い資格です。

    弁護士は、依頼人の法律トラブルを解決する手助けをします。当事者同士では解決するのが難しい、法律に関するトラブルの相談(トラブルの予防も含む)を受けて、法的手続きが必要な場合は依頼人の代理を務めます。

    弁護士に依頼するメリット

    弁護士に依頼するメリット

    ①交渉を有利に進められる

    弁護士には正しい法律知識と経験があるため、より有利に交渉を進められます。

    ②心理的・身体的負担が軽減される

    弁護士に窓口になってもらえば、相手方と直接接触したり、交渉したりせずにすみます。

    自分からは言いづらい場合でも、代理人である弁護士を通してならば言いやすくなります。

    ③手続きを代理してくれる

    交渉で決着がつかず、調停、審判や訴訟になった際も、弁護士ならあらゆる手段に対応することができます。

    また、手続きも全て代理してくれます。基本的には弁護士が代理していれば裁判所に出向く必要もありません。

    ④問題の早期解決が望める

    弁護士は専門家として、当事者だと気づけない解決方法も提案してくれます。

    弁護士が間に入ることによって、当事者双方の妥協点を探りやすくなるので、裁判まで進む前の交渉で合意に至ることができます。

    弁護士の選び方のポイントとは?

    弁護士の選び方のポイントとは?

    弁護士を選ぶ際に先ず注意したいのは、弁護士にもそれぞれ専門分野があるという点です。

    離婚案件についての豊富な経験実績のある弁護士を選ぶのが前提となります。

    その上で、さらにいくつかのポイントをご紹介します。

    地域で選ぶ

    まずは自宅や職場に近い弁護士で検討するのが大事だと思います。

    依頼する際には、必ず直接会って相談する必要があります。

    大事な決定は電話相談で済まさず、実際に担当の弁護士に会って確かめることをお勧めします。

    また、裁判中や手続きなどで、困ったことをすぐに相談できる距離にある弁護士が望ましいです。

    対応時間

    相談者様が平日の仕事がお忙しいと、相談できる時間も遅くなることがあるかもしれません。

    平日の遅めの時間でも対応してもらえるかや、土日・祝でも対応しているか確認することも大事です。

    知人に紹介してもらう

    よい弁護士を探す最も確実な方法は、離婚の際に弁護士に相談した経験のある知人に紹介してもらうことです。

    当探偵社グループ「シークレットジャパン」にご相談いただきましたら、ご紹介いたします。

    弁護士費用の相場とは?

    弁護士費用の相場とは?

    初めて弁護士に相談をする際には、30分5,000円程度の費用がかかります。また、日本司法支援センター(法テラス)では、無料法律相談も行っています。

    費用の種類は事前に支払う着手金と、結果に応じて支払う報酬金、収入印紙などの実費があります。

    弁護士費用の相場(日本弁護士連合会報酬等基準)

    ①離婚交渉・調停

    着手金・報酬金ともに20~50万円の範囲内の額

    ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1

    ※上記の額は事情に応じて増減額することができる

    ②財産分与や慰謝料等の請求交渉・調停

    着手金

    • 請求額300万円以下        請求額の8%
    • 請求額300万円超3000万円以下   請求額の5%+9万円
    • 請求額3000万円超3億円以下     請求額の3%+69万円
    • 請求額3億円超                      請求額の2%+369万円

    ※請求交渉から請求調停を受任するときの着手金は上記の額の2分の1

    ※上記の額を3分の2に減額することができる

    ※着手金は最低額10万円

    報酬金

    • 請求額300万円以下        請求額の16%
    • 請求額300万円超3000万円以下   請求額の10%+18万円
    • 請求額3000万円超3億円以下     請求額の6%+138万円
    • 請求額3億円超                      請求額の4%+738万円

    ※上記の額を3分の2に減額することができる

    ③離婚訴訟

    着手金・報酬金ともに30~60万円の範囲内の額

    ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1

    ※上記の額は事情に応じ増減額することができる

    ④財産分与や慰謝料等の請求訴訟

    着手金・報酬金とともに②の請求交渉・調停の着手金と同額

    ※着手金の最低額は10万円

    ※内容により30%の範囲内で増減額することができる

    以上が具体的な費用の目安となります。もちろん依頼する内容や解決するまでの期間によって、着手金や報酬金は異なります。

    弁護士に依頼する際には、必ず報酬を記載した委任契約書をご確認ください。

    必ず弁護士を利用する必要はない

    調査が終わり証拠が揃った後は、必ず弁護士を利用する必要はありません。

    離婚が絡み、親権問題や財産分与についてなど複雑な問題では、間違いなく弁護士に依頼した方が安心です。

    意外かもしれませんが、当探偵社の調査後は、夫婦間で復縁を望む方の弁護士利用は、少ない傾向にあります。

    それは以下の背景があるからと考えています。

    仮に、配偶者の自白のみや、一回のラブホテル利用の写真だけでは、相手は非を認めない可能性も生じてしまいます。

    また、相手を事実を問い詰めた時点で、追加の証拠収集は難しくなり、さらにLINEやメールのやりとりなど証拠の隠滅を図ります。

    そのため、一度の話し合いで決着がつかない場合には、問題が難しくなり、専門家に頼らざるを得なくなります。

    しかし、当探偵社の調査では、言い逃れのできない「不貞の証拠」が揃うまでを徹底しています。そのため、浮気・不倫相手を含めて示談協議で決着がついているからです。

    相手も裁判になれば負けることが明らかと分かった瞬間に、こちらの要望にそのまま応えるか、慰謝料減額の交渉や支払い方法についてなど、条件の緩和について争点が移行します。

    つまり、条件面について話し合いがまとまらず、専門家を交えた方がプラスになると感じた場合に弁護士へ相談しても遅くない場合もあります。

    話し合いでは、示談書誓約書に条件を記載して、お互いがサインをすれば決着です。同様に、内容証明郵便を送り、相手が条件に応じれば決着です。

    書面の書き方については、必ずの決まりはありません。ネット上にあるテンプレートを参考に作成することもできます。

    不安な場合は、行政書士に相談するのも一つの選択肢です。弁護士を利用するよりも費用を抑えられます。

    法テラスの利用

    法テラスの利用

    お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口法テラス・サポートダイヤルや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています。

    離婚が法的トラブルに発展したけど、解決方法や相談窓口が分からない、弁護士や司法書士の依頼費用がない、専門家が近くにいないなど、浮気調査後に問題も出てくることと思います。

    そんな時に役に立つのが「法テラス」です。

    法テラスとは?

    法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

    社会を照らしたいという意味と、利用者がくつろげるテラスのような場所でありたいという思いを込めて「法テラス」という名前が付けられています。

    現在の日本では、法律や司法が身近なものになっていないためにトラブルに泣き寝入りするケースが非常に増えています。

    そこで、全国どこでも、トラブル解決に役立つ法制度の情報や法律サービスを受けられるように、2006年10月から業務をスタートしたのが法テラスです。

    お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口法テラス・サポートダイヤルや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内しています。

    また、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています。

    法テラスの職員には、法律で守秘義務が定められているので、問い合わせや相談の内容が、利用者の許可なく外部に漏れることはありません。

    法テラスを利用するには?

    利用条件がありますが、問い合わせの内容によって様々な無料相談を実施しています。相談は一般的に事前予約制となっているようです。

    離婚相談のみならず、「労働相談」や「DV相談」など専門相談枠が設けられている場合もありますので、問い合わせをしてみてください。

    最近では相談件数が増加していることから、予約から相談までの待ち日数も増加している状況にあるようです。

    相談をすると決まったら、早めに連絡することをおすすめします。

    また、司法過疎化対策として、弁護士や司法書士がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域での、有料の法律相談も行われています。

    法テラスが提供する情報

    法律サービスの提供や相談業務を行っている機関は数多くありますが、ほとんどの人にとっては日常的な関りがなく、いざトラブルが起こったとき、どこにどのように相談したらいいか分からないのが実情です。

    そこで法テラスでは、相談分野や時間・場所などの詳しい情報や、当面の紛争を解決するのに必要な法制度の情報などを、いずれも無料で提供しています。

    電話や事務所での面談のほか、インターネットなどによっても行われています。具体的に以下の内容となります。

    • 借金貸付:債務整理、貸付回収など
    • 消費者被害:架空請求、ネット取引など
    • 相続遺言:相続人、遺産分割など
    • 夫婦男女:離婚不倫など
    • 労働:パワハラ、解雇など
    • 住環境:賃貸契約、敷金など
    • 保険・年金・社会保障:介護保険、国民年金など
    • 交通事故・損害賠償:自賠責、示談など
    • 法的手続:内容証明調停申立など
    • 成年後見:成年後見制度、手続など

    浮気調査なら総合探偵社シークレットジャパン

    浮気調査なら総合探偵社シークレットジャパン

    シークレットジャパンでは、裁判資料収集を目的とした調査プランをご提案しています。

    調査後により良い結果を得るために、優秀な弁護士を探すことは非常に大切なことですが、それ以上に、弁護士の実力によって左右されない証拠をお渡しすることが、当探偵社の使命と考え調査をしています。

    お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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  • 離婚届の不受理申出とは?

    離婚届の不受理申出とは?

    離婚は夫婦が合意しなければ成立しませんが、離婚について話し合いをしている途中で、夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。

    お相手が一方的に離婚届を出してしまった場合はどうなるのでしょうか?そのような不正な行為を防止するため離婚届不受理申出という制度があります。

    偽の離婚届でも受理される?

    偽の離婚届でも受理される?

    勝手に出された離婚届であっても、法律に反しておらず書類上の不備がなければ受理されます。つまり、偽の離婚届でも受理されます。

    役場では、離婚届の署名が本当に本人のものなのか、夫婦双方が了承しての提出なのかは確認のしようがありません。

    役場は、離婚届を形式的にチェックすることしかできず、夫婦に本当に離婚する意思があるか、婚姻届が偽造されたかについてまでチェックしないのです。

    離婚届には夫婦が署名・捺印などの記載事項を記入する必要があるのですが、それらが漏れなく正確に記入してあれば受理されて離婚が成立します。

    離婚届不受理申出とは?

    離婚届不受理申出とは?

    一方的に離婚届を提出され、不本意な離婚を強いられることにならないようにするため、協議の最中は対策をとっておくことができます。

    対策として最も確実なものは、あらかじめ不受理申出の手続きをしておくことです。

    こちらの有効期限は無期限なので、一度手続きをしておけば、相手が勝手に離婚届を出しても受理されることはありません。知らないうちに離婚届を出されても受理されるのを回避できます。

    なお、現在の制度では、不受理申出取下書の提出は不要になり、相手を特定した不受理申出なら、申し出た本人が離婚届を提出するだけで、不受理申出の効力が終了します。

    ※法改正により平成20 年5月1日以降は申出期間の制限はなくなり、取り下げがあるまで期限の制限なく有効と取り扱われるようになりました。

    離婚届の不受理申出の方法

    離婚届不受理の申出は、原則は本人が市区町村役所の窓口に出向いて「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。

    不受理申出書は、自分の住んでいる市区町村の役場で入手できますが、役場のサイトからもダウンロードして入手可能です。

    提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の役所になりますが、それ以外の役所に提出することも認められています。

    どの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっているからです。ただし、本籍地に提出した方が早く処理されます。

    役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料を提示することになります。

    なお、本人が病気などの止むを得ない理由で役所に出向くことのできないときは、郵送又は使者による申出書の提出も認められます。

    離婚届が受理されてしまったら?

    万が一、離婚届不受理申出の手続きを行う前に、離婚届が受理されてしまった場合は、「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こすことで戸籍上の離婚を婚姻中に訂正できます。

    離婚無効調停

    離婚無効調停とは、調停員が間に入り、客観的に見て離婚の無効が正しい判断か審判してくれるものです。

    家庭裁判所に申立手続きを行うことでできます(申立地は相手の住所地の家庭裁判所か合意地の家庭裁判所になります)。

    しかし、最終的には相手方の同意がなければ、離婚無効が成立することはありません。

    離婚が無効と認められると、戸籍の離婚が訂正され婚姻関係は復活となります。ただし、籍の訂正を行うには、当事者が役所へ確定証明書を付して申請する必要があります。

    離婚無効訴訟

    離婚無効訴訟とは、離婚無効調停で配偶者の合意が得られなかった場合、裁判へと発展します。訴訟を提起するのは、相手の住所地の家庭裁判所です。

    裁判では、離婚届が提出された状況をメインとして審理し、判決が下されます。

    裁判官の判断により離婚無効となれば、相手の合意が得られなくても戸籍を訂正することができます。

    離婚無効の判決が下されただけでは戸籍の記載は訂正されないので、必ず役場に対して戸籍の間違いを直すことを申し出なくてはなりません。これにより戸籍上の離婚という記載は訂正され、戸籍上で婚姻関係が復活します。

    離婚不受理届は相手にバレる?

    離婚不受理届は相手にバレる?

    離婚不受理届を提出したからといって、役所から相手に連絡が行くわけではないので、基本的には相手にバレることはありません。

    しかし、相手にバレるケースとして考えられるのは、相手が離婚届を役所に提出した際に、離婚不受理届の効力で離婚届が受理されないときです。

    また相手から離婚届の提出があった場合に、離婚不受理届を申出した者(あなた)に連絡が来るようになっています。つまり、相手が勝手に離婚届を出したことがわかるような仕組みになっています。

    一方的な離婚届の提出を防ぐためにも、この制度を利用していきましょう。

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