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養育費の取り決めと未払いの対処

離婚を前にした二人に子供がいる場合、誤解なく知っておくべきなのは養育費の問題です。

養育費については、離婚時ではなく離婚後に発生するお金のため、離婚前から正しい知識を持っている人は意外と少ないと思います。

知らないためにお互いの感情で決め決めてしまうことのないよう、先ずは養育費がそもそも誰のものなのかについて確認しておく必要があります。

養育費は子供のためのお金

養育費は子供のためのお金

 

離婚に絡むお金の家でも養育費は他とは明らかに違う性質があります。 離婚する2人のものではなく、子どものためのお金だからです。養育費とは、未成熟子が社会人として自立して生活するまでに必要な費用のことです。

離婚の条件を話し合う中で、養育費その他の金銭を請求しないと夫婦間で合意するケースが見られます。

しかし、財産分与や慰謝料の放棄は二人の自由ですが、養育費はまったく別問題として考えなければなりません。

親である以上は、親権の有無や実際に子供を養育しているかどうかにかかわらず子供を育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。

そのため、本来、養育費は子ども自身に請求権があるのです。子供を育てている側が元配偶者から養育費を受け取らない約束をしても、子供の請求権は失われません。

よって、たとえ親が一旦養育費の請求を放棄したとしても、本来は子どもの権利であることを根拠に、改めて請求することができます。

ただし、離婚時の合意内容は最優先されなければならないという趣旨から、それが変更できるのは、合意内容が子どもに大きな不利益をもたらす場合などに限られるとの考え方が裁判所では主流です。

ただし、過去の分の養育費については、請求した時点を基準とするか、請求以前の養育費も遡って請求できるとするか裁判所の見解は分かれています

やはり、離婚時にきちんと取り決めをしておくことが非常に重要です。

養育費の内容については、具体的には衣食住の経費・教育費・医療費・最低限度の文化費・娯楽費・交通費など、子供を育てるための費用を指します。

子供の小遣いやお稽古事 塾の費用なども含まれます。支払期限の目安は大体20歳までですが、18歳(高校卒業)まで、22歳(大学卒業)までというケースも見られます。

養育費は定期的に負担するのが基本

医療費や財産分与などは一括で支払うのが原則です。しかし養育費の場合は、毎月かかってくる費用という性質から一時金ではなく、定期金として負担するのが基本です。

ただ、将来の支払いに不安があるなど事情によっては、負担する側の同意があれば、一時金で請求する方が無難な場合もあります。

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますので、いくらとは一概に言えません。ただし、具体的に決めておかないと、後々トラブルのもとになります。

養育費の負担には合意したものの、際限のない額を請求されてはたまりません。子供のためという名目だと要求も断りづらくなります。

話し合う時の目安としては、婚姻費用と同様、裁判所が早見表を示しています 。

実態としては、子供3人くらいまでなら、1か月当たりの負担額は2万円から6万円程度の取り決めが多いようです。

事情の変化によっては額の変更も可能

養育費は、子どもが成人するまでの長期間の支払いですから、時が経つと事情が大きく変化することがあります。

子どもが成長すると学費がかさみ、公立校か私立校かによっても費用は大きく違います。受け取る側が失業して収入が減った場合など 養育費の増額を望むこともあるでしょう。

一方、養育費の変更は増額の希望ばかりでなく、減額の希望もあります。会社の倒産・失業などで収入が減り、養育費を負担する余裕がなくなってしまうかもしれません。

また、元配偶者が再婚し新たな伴侶の扶養となるなど経済的な余裕があるようなら、養育費を負担する側は減額してもらいたいと思うでしょう。

逆に、負担する側が再婚して新しい家族の費用がかかるようになった場合も、養育費の軽減を望むことが多いと思います。

基本的には、離婚時に取り決めた養育費の額や支払い期限は変更することができません。

しかし、経済的な事情が離婚時と大きく変化した場合には養育費の増額や減額が認められることがあります。話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。

正当な理由であれば、養育費の変更は認められる可能性が高いでしょう。

なお、どちらが再婚しても養育費の負担義務は消えません

ですが、子どもを養育している側の再婚相手と子どもが養子縁組をしたり、養育費を負担している側と再婚相手との間に子供ができたりという場合は、減額が認められる可能性があります。

養育費の支払いの約束は3割程度しか守られない

養育費の支払いの約束は3割程度しか守られない

養育費は離婚後から長期にわたって負担されるものですので、時間が経つにつれて当初の約束が守られなくなることが多くあります。

離婚した後に子どもを育てているケースでは、養育費を受け取っているのは全体の3割程度と言われています。

厚生労働省の調査によると、離婚後「養育費を今でも受け取っている」という人は24.3%、「養育費を過去に受け取ったことがある(今は受け取っていない)」人が15.5%、「養育費を受け取ったことがない」人が56.0%にも及んでいます。(参考:養育費の状況 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告-厚生労働省)

養育費取り決めの実態

養育費を取り決めるとき、一般的には、離婚時に夫婦が話し合って月額や支払い方法について定めることが多いです。

平成28年度の厚生労働省の調査によると、母親が親権者となった事例で養育費の取り決めをしている割合は、42.9%となっており、そのうち文書で取り決めている人が73.3%、文書なしで取り決めをしているケースが26.3%となっています。

取り決めは公正証書に

話し合いがまとまったら、養育費に関する内容を、公正証書の形で文書にしておくことが大切です。

公正証書とは、公証役場で 、元裁判官などの法律の専門家がなる公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、後に裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。

また、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておけば、養育費が約束通りに支払われなくなった場合に、裁判などの手続きを経なくても、公正証書を根拠として強制執行により預金や給料を差し押さえることができます。

強制執行認諾文言とは「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。

それぞれに事情の変化があるにせよ、長期にわたる養育費の支払いを確実にするには、離婚する前に夫と妻の間で支払い条件を具体的に話し合い、滞ることのないように取り決めて「公正証書」に残しておくことが大切です。

養育費不払いと強制執行

養育費不払いと強制執行

相手方が任意に養育費を支払わない場合、裁判所による履行勧告や履行命令はあまり実効性が期待できません。
そこで検討すべきは、相手方の財産を差し押さえる手続きである、強制執行の申し立てです。
強制執行を申し立てるためには、調停調書や判決書などの債務名義と呼ばれるものが必要となります。「強制執行認諾文言付き公正証書も債務名義のひとつです。

相手方がサラリーマンなどで毎月給料が支払われているのであれば、給料を差し押さえることができますし、給料以外にも預金や不動産を差し押さえることもできます。
養育費は、毎月の請求額はそれほど高額ではないことが多いので、通常は給料の差し押さえを考えることになると思います。

給料を差し押さえるためには、相手方の勤務先とその住所を把握しておく必要があります。

勤務先と住所の特定は総合探偵社シークレットジャパン

勤務先と住所の特定は総合探偵社シークレットジャパン

振り返りになりますが、養育費の未払い問題では、強制執行が一番強力で有効な手段です。強制執行には「公正証書」に加えて、相手方の「勤務先と住所」が必要です。

離婚時にしっかりと取り決めを残していたとしても、時間が経過すると、相手は引っ越していたり、転職などで勤務先が変わっていることがあります。

未払いの問題でお悩みの方は、相手方の所在が分かっていない事が多々あります。

当探偵社「シークレットジャパン」では、このようなトラブルを解決するために、お相手の「所在・行方調査」を行っています。

当探偵社グループの調査ネットワークで、現在の住所や勤務先を特定することができます。

お困りの方いらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
TEL 0120-267-107
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