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投稿者: Secret Japan

  • 浮気調査の費用は不倫相手に請求可能?

    浮気調査の費用は不倫相手に請求可能?

    夫または妻の浮気が原因で離婚することになった場合、当然、不倫慰謝料を請求する権利があります。また、離婚はせず、愛人(不倫相手)に対してのみ請求も可能です。

    では、探偵に浮気調査を依頼した際に発生した費用に関してはどうでしょうか?

    ここでは、探偵の浮気調査でかかった調査費用を夫・妻・浮気相手に請求できるケース、できないケースについて裁判事例も交えてご説明します。

    探偵の浮気調査費用は請求可能?

    探偵の浮気調査費用は請求可能?

    浮気調査を依頼した立場としては、調査費用は夫または妻が浮気をしなければ、本来、支払う必要のなかったお金と考えると思います。

    しかし、訴訟により調査費用を請求するには、その調査費用がどの程度「損害として認められるかがポイントとなります。

    損害賠償として認められる基準とは?

    裁判上、被告の行為によりある支出をしなければならなかったと通常認められる場合に、その支出を被告に対し損害賠償として請求することができます。

    これを加害行為との損害との間に「因果関係がなければならない」というように言います。

    不貞行為に基づく損害賠償請求の場合、被告の不貞行為があったので、原告がその支出を余儀なくされたといえる場合でないとその支出は損害として認められないことになります。

    つまり、請求できるかどうかの判断基準は、浮気(不貞行為)を立証するための方法が他もあったのか、なかったのかという点にあります。

    過去の裁判例と結果

    ①16万9290円の調査費用について、当該調査がなければ不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして全額を損害と認定した事案

    3. 東京地方裁判所(平21(ワ)26922号)(平成22年7月28日判決)
    判決 全額認容
    請求額 169,290円
    認容額 169,290円
    認容率 100.0%
    当該調査がなければ不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして全額を損害と認定。

    ①請求額から、おそらく1~2日程度の調査であると推測されます。この事案では全額が認定されました。

    ②探偵へ支払った費用157万5,000円のうち100万円を相当因果関係ある損害と認定した事案

    4. 東京地方裁判所(平22(ワ)41115号)(平成23年12月28日判決)
    判決 一部認容
    請求額 1,575,000円
    認容額 1,000,000円
    認容率 63%
    被告と原告の妻との間の特定の日時場所での性行為の事実(=不貞行為の事実)を証明する手段をなっていたので、ある程度支出は損害として認める。

    ②の裁判例では、浮気調査の費用を損害として認める一方で、浮気調査の相場はどれだけかかったとても、上限100万円としているとも捉えられます。(①の裁判例では全額を損害として認定。)

    ③既にSNSへの書き込みにより不貞行為の事実が明らかになっていた事案で、調査費用315万円の支出を損害と認めなかった事案

    1. 東京地方裁判所(平14(ワ)17240号)(平成22年12月21日判決)
    判決 棄却
    請求額 3,150,000円
    認容額 0円
    認容率
    不貞行為は別の証拠(SNSの書き込み)で証明できていたので、不貞行為を証明する手段として探偵費用を支出する必要がなかったので、損害として認めない。

    ③予めSNSにより、不貞の事実が判明しているのにもかかわらず探偵に依頼をしている点で、②との結果に違いが出ています。そのため、今回のSNSに限らず、不貞行為があることが分かっていて、それを確認するための調査では認められない可能性は高そうです。

    裁判で浮気調査費用請求が認められるポイント

    裁判で浮気調査費用請求が認められるポイント

    上記の判例の例でも分かるように、浮気調査費用の請求が認められるには、下記のポイントが考慮されます。

    1. 不貞行為が秘密裏に行われていた
    2. 当事者が不貞を認めていない
    3. 浮気を立証する方法が他にない
    4. 探偵の調査結果が重要な証拠となった
    5. 上記の1~4の条件が満たされる事

    100万円を超える請求は認められない可能性が大

    判例から見て分かるように、1~4の条件を満たし請求自体が認められたとしても、100万円以上が認められたケースは今のところありません。

    浮気調査後に、訴訟により費用請求をお考えでしたら、100万円以下で調査可能な探偵社にお願いをした方が良さそうです。

    示談交渉なら金額問わず請求可能

    調査費用や不倫の慰謝料請求は、必ずしも訴訟を起こす必要はありません。浮気調査後には、内容証明郵便による請求や、浮気相手と示談交渉を行うケースも多いです。

    そこで、不倫慰謝料に調査費用を上乗せした金額を請求し、浮気相手が納得した場合は、調査費用を全額支払ってもらえる可能性もあります。

    しかし、示談交渉には自由に金額を決められるなどメリットはたくさんありますが、強制力がないなどのデメリットがありますので、示談交渉を成立させるためのポイントを理解する必要があります。

    詳しくは、以下リンクをご参照ください。

    費用を抑えた浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

    費用を抑えた浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

    総合探偵社シークレットジャパンは、全国に60拠点を構える大手探偵社グループです。

    当探偵社グループは定額料金(パック)制の調査が可能です。当探偵社では、お見積りからの追加料金なく、調査前に総額を提示しています。

    また、調査料金を抑えるために、広告費などの調査に不要な経費を最大限に削っているため、業界内でも安い料金でご提案可能です。

    宮城県や東北地方で浮気調査をお考えでしたら、当探偵社シークレットジャパンまでお気軽にご相談下さい。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
    TEL 0120-267-107
    営業時間 24時間・365日 無料相談受付
  • 婚約破棄と浮気の慰謝料相場とは?

    婚約破棄と浮気の慰謝料相場とは?

    離婚とは、結婚していた夫婦が分かれることです。それは、夫婦として同じ籍にあった関係が、別々の戸籍に分かれることを意味します。

    しかし、実際には結婚の約束をしながら、そこに至る前に終わるケースもあります。ここでは、婚約破棄、すなわち婚約を一方的に解消されたケースを考えていきます。

    婚約破棄とは?

    婚約破棄とは?

    婚約破棄について述べる前に、そもそも、婚約とはどのような状態を指すのかを明確にしておく必要があります。

    婚約とは、一言でいえば、男女間で将来の結婚を約束すること。すなわち、婚姻契約の予約を行うことです。

    日本の場合は、婚約と言えばお互いの家に挨拶に行って結納を交わし、婚姻指輪を交換するといった一連のセレモニーが多くみられますが、これらは婚約成立の要件ではありません。

    たとえ、口約束であっても、男女間の間で結婚の約束ができていれば、婚約は成立したとみなされます。

    婚約は、一般的には結婚に向けての祝福すべきスタートラインのようにとられますが、法律的にみた場合は異なる観点で定義されます。

    すなわち、婚約した者は、将来結婚するように努力する義務をお互いが負うこととされています。

    義務を負った以上は、それを履行できなければ責任が問われるというのが法の見解です。

    したがって、正当な理由のない婚約破棄は、違法行為とみなされ、損害賠償の対象となるケースも少なくありません。

    しかも、婚約破棄の損害は、婚約に至るまでに要した金銭や物質的なものにとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手や周囲との人間関係など、さまざまな損害についても賠償責任が発生します。

    婚約破棄で損害賠償が請求できる?

    正当な理由がなく婚約破棄が発生した場合、婚約破棄についての責任がある相手に対し、破棄された側から、婚約不履行に対する損害賠償を請求することができます。

    不当な婚約を破棄された場合の損害賠償について、もっとも損害額が算定しやすいのは、物的損害についてです。

    これには、婚約指輪や結納金、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居の準備費用などが挙げられます。

    これらは、実際に発生した損害を一つずつ具体的な金額に置き換えて、全体の損害額を算定することができます。

    また、精神的損害に対しては慰謝料として請求が可能ですが、予約の不履行に対する期待権の侵害という範囲のことですから、法的な離婚の慰謝料よりも低額なのが一般的です。

    将来得られたかもしれない利益とは?

    そのほか、損害賠償請求できる対象として得べかりし利益、つまり得られたのかもしれない利益というものがあります。

    典型的な例として挙げられるのが、女性が結婚に備えて退職してしまったケースです。

    この場合、再就職の可能性などを勘案し、退職から再就職までの期間の収入分を損害としてカウントしたり、再就職によって減収になった分を差額として計上することで、一定の損害額を算出することができます。

    しかし、現実はそう簡単ではありません。たとえば、この女性は再就職をしても、将来ほかの人と結婚する際に再度退職する可能性があります。

    つまり、彼女がいつまで働いているかは不確定であり、不確定な将来に対してまで差額を損害として認めるのは難しいともいえます。

    また、結婚を機に仕事を辞めるかはどうかは、最終的には自分の意思や価値観に基づいて選択することであり、その選択が結果的に不利益をもたらしたとしても、それは自分自身で負うべきであるという考え方もあります。

    したがって、得べかりし利益に対する請求については、婚約者の意見がどの程度反映されたかなど、退職にいたる経緯を精査しながら計上していくのが一般的だといえるでしょう。

    婚約破棄の慰謝料の相場とは?

    婚約破棄の慰謝料の相場とは?

    婚約破棄の慰謝料額は、数十万円から200万円位の範囲内であるとされます。

    ただし、婚約破棄における違法性の程度が特に大きいと認められる場合は、さらに高額な慰謝料となることもあります。

    一般には、おおむね100万円以内で決着することが多いと言われます。

    家庭裁判所の実務では、婚約破棄にかかる慰謝料は、離婚時における慰謝料と比べると相当に少額になると言われます。

    もっとも、慰謝料の金額は当事者の間で決められますので、上記のような相場的金額にとらわれず、話し合いでは自由に決めることができます。

    婚約破棄の証明方法とは?

    婚約破棄は婚姻契約の予約の不履行ですから、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合は、相応な責任を問われることになります。

    ただし、ここで気をつけなければならないのは、婚約をしたという事実をどのように証明するかということです。

    婚約が破棄された場合、2人が本当に婚約していたのかどうかを立証することは、簡単なことではありません。

    結納を交わしていれば疑問の余地はありませんが、問題になりがちなのは、結婚の約束が当事者間の口約束だけであった場合です。

    この場合、相手は極力責任を逃れようと、婚約が成立していなかったと主張することが予想され、婚約の事実を証明することは困難を極めるケースが多いです。

    そこで、こういう場合に必要なのは、客観的に婚約の事実を証明していくことです。

    実家に挨拶に行ったとか、利害関係のない第三者に婚約者として紹介したとか、当事者以外の人にも2人の婚約を認識していたことがわかる事実を積み重ねて証明していく必要があります。

    浮気や不倫による婚約破棄

    婚約者の一方が他方の婚約者以外の異性に好意を寄せたり、肉体関係を含む交際等に発展したりしたことが原因で、その婚約が破棄・解消に至ってしまう事例がよくあります。

    つまり、婚約者が浮気・不倫をしていたという事態です。

    婚約者双方は貞操を守る義務をも負っているとの裁判例からもわかるように、貞操義務に違反した婚約者に対して、慰謝料等の損害賠償請求は可能です。

    婚約は将来婚姻をしようとする当事者の合意であり、婚約当事者は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう努力すべき義務があり(この意味では貞操を守る義務を負っている。)、正当の理由のない限りこれを破棄することはできない。

    参考:裁判例(昭和53年10月5日大阪高裁)

    婚約者の浮気・不倫相手への慰謝料請求は可能?

    婚約者の浮気・不倫相手への慰謝料請求は可能?

    婚約者の交際相手に対して、婚約破棄の慰謝料等を請求しようとする場合、その法律構成は不法行為に基づく損害賠償請求となります。

    そのため、不法行為に該当するためには、婚約者の不倫相手に故意又は過失がなければなりません。

    こで言う婚約者の不倫相手の故意とは、婚約者が婚約中であると認識していたことであり、過失とは、婚約者のことを注意すれば婚約中であることを知りえたことです。

    慰謝料請求のポイント

    過去の裁判例を照らし合わせると、慰謝料が請求できる条件は、「婚約者の不倫相手が婚約の事実を知っていた、あるいは注意すれば婚約の事実を知ることができたにも関わらず、婚約者と肉体関係を持った場合、婚約者の不倫相手に慰謝料請求が可能なようです。また、故意や過失の証明をする必要があります。

    被控訴人(婚約者と肉体関係を持った第三者)は、○○(婚約中に第三者と肉体関係を持った婚約当事者)と共同して控訴人(慰謝料請求者)が婚約に基づいて得た○○と誠実に交際をした後婚姻し、終生夫婦として共同生活をすることを期待すべき地位を違法に侵害したものであるから、控訴人に対し不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。

    参考:裁判例(昭和53年10月5日大阪高裁)

    法的に認められる不倫・浮気の証拠とは?

    浮気・不倫慰謝料の請求には、肉体関係があったことを証明する必要がありますが、その行為自体を撮影などすることは非常に困難です。

    そのため、その行為自体があったことが客観的に認められる証拠が必要になります。例えば、ラブホテルに2人で入っていくところを撮影するなどです。

    詳しくは下記リンクをご参照ください。

    浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

    浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

    シークレットジャパンは、日本全国に展開する大手探偵社グループです。当探偵社グループでは、結婚前のカップルを対象に婚前・結婚調査をしています。

    結婚調査をすることで、パートナーの浮気の事実が分かります。万が一、浮気の事実があると分かった際には、事実をパートナーに突きつけ、相手の異性と別れさせて、結婚前に関係修復を図ることもできます。

    また、当然、結婚前に離婚歴を作らずに別れることができます。

    つまり、事実を把握することで、自分自身が選択肢を持てることになります。

    また、当探偵社グループの浮気調査では、不貞行為があったことを証明できる法的な証拠を収集していますので、慰謝料の請求を前提に調査依頼をお受けすることができます。

    もし、結婚前にパートナーの浮気や不倫でお悩みでしたら、先ずはお気軽にご相談ください。

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  • 探偵社の選び方と料金相場とは?

    探偵社の選び方と料金相場とは?

    身近な存在ではない探偵ですが、全国にはどれくらいの探偵がいると思いますか?

    当探偵社で全国にある探偵社数を調べたところ、実は5,000社程あるようです。もちろん一社に一人というわけではないので、意外と探偵はたくさんいるようです。

    よく探偵の調査料金は高いと言われることがありますが、5,000社の料金体系はそれぞれで、同じ目的で調査をしても、探偵社毎に料金は異なります。

    結果的に手に入れる証拠は一緒でも、調査の依頼方法で、費用は100万円以上の差が出ることもあります。

    そこで、探偵にご相談いただく前に、探偵社の一般的な料金システムや相場をご紹介いたします。

    調査費用の内訳とは?

    調査費用の内訳とは?

    まずは、浮気調査に関する費用・料金とは、どの様な内訳になっているのかをご説明いたします。

    探偵の浮気調査料金の内訳は、「調査料金」「諸経費」「その他」の大きく3つに分けられます。

    調査料金とは?

    調査料金とは、浮気調査を行うに当たって必要となる「人件費」のことです。

    調査料金の算出方法は以下のようになります。

    算出方法【調査員の時給】×【調査にかかる時間】×【調査員の人数】+(深夜早朝割り増し+危険手当)

    各探偵社によって違いますが、一般的には以上のように調査料金が算出されています。

    調査員の時給の平均は7,500円~10,000円(一人)となるようです。(根拠:日本探偵業協会HP)

    深夜早朝割り増し・危険手当:一部の探偵社で別途加算されます。

    日本探偵業協会による公表

    「一般社団法人 日本探偵業協会」が、調査料金や費用の平均相場の水準について公表しました。

    探偵事務所や興信所などを選ぼうとするときに、「選ぶ要素の1つ」になるものとして「調査費用の水準」を挙げています。

    浮気・素行調査の料金水準についてのアンケート結果

    行動調査の場合、調査員2名で行うケースだと、1時間当り1.5万円~2.0万円前後という調査結果が出ています。(1名の時間あたりの単価は7500円から10000円)という結果になっています。

    探偵業という職種に限らず、他のどのような業種でも熟練したエキスパートと言われる専門職の人件費は、どのぐらいなのでしょうか?、調査を行うという職業は、必要とされる技術に対するスキルと集中力・責任感がないと安心して依頼できるような職種ではありません。

    シッカリとした調査を行うには、それなりの費用が必要という結果になっています。

    上記のアンケートの水準(1.0万円~2.5万円)で約9割を占めています。

    2007年6月からの探偵業法施行後は、調査契約時には料金体系と最大限の費用を記載しなければならなくなっていますので、未だに云われているような「後から思いもよらない高額な請求」という事は、余程「悪質な違法業者」以外はまずありません。しかし、極端な低価格を宣伝する業者には、何か瑕疵(調査員のレベルやトリック)があると考えてもよいのではと思われます。

    東京近郊の場合、1人前の腕の良い調査員の時間給は3000円~4000円前後といわれています。それ以外にも事務所維持に必要な経費がありますから、どの程度の料金価格水準が妥当か考える参考になると思います。

    引用:一般社団法人日本探偵業協会:調査費用の平均相場へのアンケート結果

    深夜早朝割り増し

    探偵社によって、調査料金の中に調査に付随する「深夜早朝割り増し」や「危険手当」なども含まれ、料金に加算されます。

    深夜早朝割り増しとは、「深夜から早朝に渡る張り込み」等を必要とする場合にかかる人件費です。

    例えば、夜中にラブホテルに入った対象者が、朝方出てくるまで張り込み調査を行なった場合、深夜から早朝にかけての調査に対して割り増しの人件費が発生します。

    また、対象者がホテルにチェックインするまでの調査依頼だった場合、チェックアウトまでの時間まで調査を延長すると、追加料金が発生してしまいます。

    危険手当

    追跡調査や張り込みを行う際に、通常と比較して危険な環境で調査を行わなければならない場合に発生します。

    事前に、危険な調査場所が想定されていれば見積もりに加算されますが、調査終了後に請求されるようです。

    危険な環境の定義は、探偵業法などで定められているわけではないため、探偵社それぞれの判断となります。

    諸経費とは?

    諸経費とは、調査をするにあたって発生する「人件費以外の必要費用」とされています。

    各探偵社共通の経費

    交通費・車両費(燃料費、高速代、駐車場代)・通信費書類作成費 など

    交通費・車両費

    調査期間中には、車はもちろんバイク、電車や地下鉄、バス、タクシーなど様々な交通機関交通手段を使って対象者を尾行します。

    尾行にあたって発生する経費が「交通費」です。

    また「車両費」は、車を使った際に発生するガソリン代、駐車場代金などです。仙台をはじめ宮城県、東北地方での調査では、特にこの車両費は発生します。

    調査料金が調査員2名で(時間当たり2万円)を越えていると車両費は頂かないが、価格水準が時間あたり1.5万円前後から2万円未満だと車両費として1日1台について1万円から1.5万円程度までの費用を頂いているケースが多いといという結果になっています。

    つまり、調査料金がある水準よりも低価格だと車両費は有料にせざる得ないという現実があるように思われます。アンケートの結果からは2名で1時間1.5万円前後(1名だと7000円~8000円前後)が1つの境目になっている様です。

    この事は、探偵業者のコストから見た価格水準を検討するうえで、車両費は業者にとって一種の固定費ともいえます。この車両費をサービスに出来るか有料にせざる得ないかの境目が、各業者の料金と費用に関する取り扱いを見る意味でのポイントになると考えています。

    一般社団法人日本探偵業協会:調査費用の平均相場へのアンケート結果より引用

    書類作成費

    書類作成費」の書類とは、調査報告書を示しています。

    調査終了後には、探偵社から調査報告書をお渡しするのが一般的です。ただし、一部の探偵社では、調査報告書代は諸経費として別料金となります。

    調査報告書にDVDやUSBなどの記録媒体が付くかは探偵社それぞれですが、調査報告書は、裁判資料になるため裁判で勝てるだけの証拠としてのものが求められます。

    この調査報告書の内容は各探偵社によって大きく異なりますので、浮気調査の依頼前には、報告書内容の確認を行なうのが望ましいです。

    成功報酬とは?

    探偵業界において、成功報酬制を採用する探偵社が増えてきました。

    成功報酬がさらに細分化され、「成功報酬」と「完全成功報酬」と区別する探偵社があります。

    いずれにしても、成功の定義は探偵社それぞれです。

    成功の定義

    成功の定義は探偵社によって違い、浮気や不倫の証拠を撮影することではありません。

    一見すると、成功報酬での依頼は「証拠が撮れなければ支払いがない」お得のように感じられるかもしれませんが、全く違います。

    探偵社は、調査をするにあたって必要な経費や、経営上で必要な経費が必ず発生しています。

    そのため、探偵社は依頼料を頂くために、成功の定義が全く異なってきます。

    さらに、不貞の証拠を目的通りに撮影できた場合は、結果として割高な調査料金となることが多いです。

    成功報酬の成功の例

    成功の例の一例をご紹介いたします。

    • 不貞行為を証明する写真を撮れた
    • 疑わしい相手とのデートの様子を撮れた
    • 女性と会ったところを撮れた
    • 仕事終わりから帰宅までの不明な時間の行動が分かった
    • 調査期間中に浮気をしていないことを証明した

    以上が一例です。もちろん、成功報酬制にもメリットはあるため、成功報酬制の浮気調査を依頼することは問題ありません。

    ただし、トラブルを回避するため、「成功報酬の定義」を契約前に明確にすることが大切です。

    所在調査などの人探しには成功報酬制を採用している業者も比較的多くありますが、何故、浮気や素行調査に関しては圧倒的多くの探偵業の方が、敢て採用していないのかを考えて下さい。それは採用するには、問題が多いと考えているからだと考えています。

    一般社団法人日本探偵業協会:調査費用の平均相場へのアンケート結果より引用

    大手探偵社の依頼料は相場より高い

    他の大手探偵社に依頼をした場合、一日20万円~30万円が料金の平均となります。1週間の調査をパックでお願いした場合は多少の割引は入りますが、それでも1週間で100万円程度です。

    なぜ料金が高くなってしまうかというと、「調査料金」「諸経費」「その他」に「広告費」が加わるからです。

    大手探偵社は、ネット広告やアフィリ広告などに力をいれているため、料金は割高になる傾向があります。

    浮気相手と会う頻度とは?

    話題は変わりますが、不倫中のカップルがどれくらいの頻度で会うことが多いのでしょうか?

    調査期間が調査料金に直結するため、一般的な頻度をご紹介いたします。

    ある調査機関で「不倫中のカップルにアンケート」を実施しました。そこで、会う頻度について集計が発表されました。

    その結果では、月に1~2回会うが最多で、次に月に3~4回という結果を得ています。

    当探偵社でも、今まで多くの浮気調査をこなしてきましたが、感覚的には週一回程度が多いように感じています。

    1週間の調査で証拠は揃う?

    ネット上で、調査にかかった平均期間は3~4日と書かれているものをよく見かけます。本当にそうでしょうか?

    アンケート結果からも分かるように、1週間で浮気相手と会うかどうかが微妙なラインの上に、さらに「不貞行為」に及ぶかは不明です。

    浮気調査で選ばれるシークレットジャパンとは?

    浮気調査で選ばれるシークレットジャパンとは?

    全国に拠点を構える「総合探偵社シークレットジャパン」では、人件費や経費、その他費用を全て込みにした「定額料金(パック制)」の浮気調査となっています。

    完全成功報酬の設定はなく、当然「深夜早朝割り増し」や「危険手当」、「車両代」などはありません。

    また、当探偵社では浮気調査は、慰謝料請求離婚裁判など「裁判で勝利する不貞行為の証拠収集」を目的としており、1週間を超える長期間の調査を前提にします。

    そのため、調査が長引いてしまう事も多々ありますが、「お見積り」からの追加料金は一切頂いておりません。

    なぜ長期の調査を前提にしているかと言うと、確実な証拠を掴むことで、慰謝料の増額を叶えたり、離婚時の養育費の支払い、親権の取り決めの問題で有利に働く可能性があるためです。

    シークレットジャパングループの強み

    シークレットジャパングループは、全国に60支部以上を展開する大手探偵事務所です。

    宮城県の調査は当探偵社シークレットジャパン東北本部が担当しますが、宮城県以外の調査では、地元にある同グループの探偵と連携して調査をします。

    そのため、調査にかかる調査員の「出張もほぼ必要がなく、調査にかかる必要経費は低額になります。

    もし、地方に住まれている方が、東京など関東圏に拠点を構える探偵社に依頼をした場合、調査員の出張にかかる「交通費」や「宿泊費」、「レンタカー代」などは全て依頼者の負担になることが一般的です。

    経営に必要な経費の削減

    当探偵社では、必要経費の削減は当然の事、経営にかかる費用の削減をしています。

    広告費の削減

    探偵業界では、顧客を獲得するために、googleやYahoo!などの検索エンジンに「ネット広告」を掲載したり、大手探偵社では「アフィリエイト広告」と提携しています。

    この広告費は決して安くはありません。この広告費の捻出のため、依頼料の高額化を招く原因の一つとなっています。

    当探偵社では、ネット広告に頼らず、口コミ評判から選ばれる探偵社を目指しています。

    無駄な人件費・経費の削減

    当探偵社では、電話オペレーターを廃止しました。

    事務所に人員を常に配置することは、探偵社としてのイメージと利便性の向上に繋がると考えていましたが、人件費を抑えて調査費用を少しでも安くすることが、ご依頼者様にとって有益と考えました。

    全国対応の探偵社シークレットジャパン

    冒頭でお伝えした通り探偵社は意外と多いです。探偵社を選ぶ基準は、人により異なり、明確な正解はありません。

    そのため、探偵に依頼をお考えでしたら、たくさんの探偵社に相談をしてみてください。弁護士とは違い、探偵は無料相談を実施していることが一般的です。そして最後に、当探偵社までご相談頂けましたら幸いです。

    当探偵社グループだからこそ、上記の取り組みにより「追加料金のない定額料金制」と「料金の低額化」を実現してご提案することができます。ぜひ、比べてみてください。

    他とは全然違うことを、ご理解いただけると思います。

    当探偵社でお悩みを解決できることがございましたら、最後まで全力でサポートいたします。いつでもお気軽にご相談ください。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
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  • 円満調停とは?

    円満調停とは?

    望まぬ離婚を回避するには、お互いが話し合い気持ちを整理してやり直すことが考えられると思います。

    しかし、離婚原因に挙げられる「性格の不一致」には、様々な背景があります。そこには、本心や事実が隠されていることがあります。

    ここでは、離婚回避のための「夫婦関係円満調整の調停円満調停」と探偵の役割をご紹介します。

    望まぬ離婚を回避するには?

    望まぬ離婚を回避するには?

    夫婦とはいっても元は他人ですから、多少のトラブルはどこにでもあると思います。

    しかし、離婚を考えるまでこじれてしまった関係なら、もはやお互いの気持ちだけでは解決の糸口が見つからないことも多いのが現実です。

    夫婦間に深刻なトラブルが起こると、毎日顔を合わせるだけに、冷静に話し合うことが難しいものです。意地の張り合いになることもあるでしょうが、まずは向き合って話し合う努力が必要です。

    離婚を回避したい気持ちが少しでも残っているなら、冷静に話し合う場を見つけることが大切です。

    冷静に話し合うには、第三者の立会いが有効です。夫婦共に信頼できる仲人さんや共通の知人に仲介を頼んでみるのも、一つの方法です。

    適当な知人がいなかったり、身近な他人に知られるのが嫌だったりする場合は、カウンセリングを受けるのも良いかもしれません。

    法律や心理学の専門家などによるカウンセリングもありますから、このようなところに相談してみるのも有効です。

    また、家庭裁判所に、夫婦関係を改善し離婚を回避することを目的とした夫婦関係円満調整の調停を申し立てる方法もあります。

    円満調整の調停(円満調停)とは?

    円満調整の調停(円満調停)とは?

    家庭裁判所は、離婚の調停を行うところというイメージがあります。

    しかし、夫婦関係が円満でなくなった場合には、元の円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場としても、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

    調停には、家事審判官(裁判官)1人と、民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人で構成される調停委員会が立ち会います。

    調停委員が双方の事情をそれぞれに聞いて、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、問題の解決のために必要な助言をしたりという形で進められます。

    お互いが顔を合わさずに済むように、待合室も別になっています。

    ただし裁判所によっては、調停の開始時と終了時には同席させて、調停の進行状況等について確認し合う場合もあります。

    いきなり「家庭裁判所の調停」と聞くと相手も身構えてしまいます。夫婦の問題を解決して夫婦関係を円満にしたいというあなたの気持ちを、あらかじめ相手にしっかり伝えておくことも必要です。

    調停の期間とは?

    調停では、お互いの気持ちを個別に聞いてもらいながら、夫婦関係を修復するためのアドバイスを受けたり、相手に望むことをそれぞれに提示したりします。

    調停の結果を待つまでもなく夫婦が円満な関係に戻れたら、調停はいつでも取り下げることができます

    調停調書と強制力とは?

    調停で合意がされた内容は調停調書という書面に記されますが、調停調書に強制力はありません。

    調停後、いったん関係が修復しても、その後調停調書の内容が守られないこともあります。

    そのために改めて離婚調停の申し立てをすることになった時は、「相手が調停調書に記された約束を守らなかった」という事実が控除の対象となるでしょう。

    途中で調停がうまくいかないことが明確になり、あなたにも離婚の意思がはっきり固まった場合には、円満調停を離婚調停に切り替えて、調停手続きを進めていく中で合意に達すれば、調停離婚が成立します。

    また、あなたがまだ離婚するかどうか結論を出していないのに、相手が離婚届を提出してしまう可能性もあります。

    心配な場合には、役所に離婚届不受理申出書を出しておきましょう。離婚前に、財産分与を避ける目的で勝手に処分されそうな財産がある場合は、財産保全措置のための手続きを取ることも考慮してみてください。

    離婚回避は探偵に相談

    離婚回避は探偵に相談

    探偵に「離婚問題の相談?」と思われるかもしれませんが、当探偵社シークレットジャパンにも「離婚回避」をするための相談が年々増加しています。

    相談に至った経緯を確認すると「配偶者からの突然の離婚宣言」があったこと寄ります。

    それでは、なぜ探偵に相談する必要があるかご説明いたします。

    離婚請求の回避には不貞の証拠が有効

    配偶者からの一方的な離婚宣言の陰には、不倫の事実が関わっていることがあります。

    それではなぜ、探偵が必要かと言うと、探偵の浮気調査で配偶者(夫、妻)に不貞行為の事実が証明できると、配偶者は「有責」配偶者となり、離婚の原因をつくった側からの一方的な離婚請求は認められないためです。

    被害者(浮気された側)が離婚を拒絶している場合、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められず、離婚訴訟を起こしても棄却されます。

    もし、離婚理由を「性格の不一致」など、急に違和感のあることで離婚を切り出されたら、この不倫が関わっていることが多くあります。

    もしかしたら、不倫相手との間に子どもが出来たなど最悪な事態になっているかもしれません。自分自身や家族を守るためには、不貞行為の証拠を持つことが重要となってきます。

    ここでのキーワードである不貞行為とは、「特定の人物(異性)との肉体関係を持つこと」を表す法律用語です。

    どのような証拠が不貞行為があったと認められるかは、下記リンクをご参照ください。

    つまり、配偶者に浮気・不倫相手がいることが分かっていたとしても、その「不貞行為」があることを証明するためには、浮気調査が必要なのです。

    有責配偶者からの離婚請求が認められる例外とは?

    有責配偶者からの離婚請求でも、有責配偶者が一方的に悪いというケースばかりではありません。

    被害者である配偶者が離婚を拒否する理由が「不純なものである場合等」では、その離婚拒否は保護されません。

    そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件と呼ばれる基準があります。

    • 相当長期間別居している
    • 未成年の子供がいない
    • 離婚の実現により、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる事情がない

    裁判ではこの基準に従って離婚の可否を判断されます。

    つまり「有責配偶者は離婚請求できない」という言葉の意味は、「有責配偶者が離婚訴訟を起こしても、請求棄却されるので離婚請求しても意味がない」ことを表しています。

    しかし、有責配偶者でも調停の申立ては可能で、有責配偶者が申し立てた調停も有効となり、申立が却下されることはありません

    当然、離婚に応じて離婚届を書いてしまったら離婚は成立します。

    離婚訴訟を棄却させるため浮気調査

    相手が離婚訴訟を起こしたときに請求棄却させるには、相手が有責配偶者であることをこちらが証明する必要があります

    証明できなければ、相手は有責配偶者かどうか分からないため、裁判所も有責配偶者であることを前提にできません。

    そうなると、相手の主張する離婚原因が認められて離婚判決を書かれてしまう可能性があります。

    そのためにも、早い段階で有責配偶者である証拠を集めておくことをおすすめします。

    浮気調査は当探偵社シークレットジャパン

    浮気調査は当探偵社シークレットジャパン

    ここまで、望まぬ離婚回避の方法をご説明させていただきました。

    話し合いで解決を試みるにせよ、日頃からコミュニケーションを図り、異変に気付かず問題が大きくなってしまう前に、問題解決をすることが大切だと思います。

    当探偵社シークレットジャパン東北本部は、全国に60拠点を構える大手探偵社グループです。

    当探偵社では、ご相談者様の都合に合わせた「都合のいい場所」や「時間」に面談ができるように、無料の出張サービスがあります。

    また、当探偵社の浮気調査の大きな特徴は、不貞の証拠が揃うまでの完全定額の調査プランとなっています。裁判で使える証拠収集を行うため、離婚の回避にも繋がります。

    相談・お見積りは無料です。先ずはお気軽に当探偵社「シークレットジャパン」までお気軽にご相談ください。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
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  • 不倫慰謝料の相場と請求期限とは?

    不倫慰謝料の相場と請求期限とは?

    先ず慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。

    しかし、慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償ですが、その苦痛の程度を金額に置き換えるのは難しいです。

    何を苦痛と感じるかは人によって異なり、離婚に至った状況によっても、苦痛の大きさが異なるからです。

    そのため、慰謝料の金額はまさにケース・バイ・ケースというのが実情です。基準があるわけではなく、双方の話し合いで決めることが基本となります。

    慰謝料の意味とは?

    慰謝料の意味とは?

    繰り返しになりますが、慰謝料は相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。

    したがって、相手が暴力をふるった、浮気・不倫をしたなどによって、こちらが苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができます。

    しかし、共有の資産があれば必ず請求できる財産分与とは違い、慰謝料は必ずしも請求できるというものではありません。

    慰謝料が請求できる条件とは?

    具体的に慰謝料の請求が可能な例は以下の通りです。

    • 不貞
    • 暴力
    • 協力・扶助義務違反
    • 悪意の遺棄
    • 性交渉の拒否 など

    強度の精神病など相手に責任のない場合や、性格の不一致など責任がどちらにあるとも言えない場合は、慰謝料の請求は認められません。

    慰謝料には、不貞などの行為で被った苦痛に対する離婚原因慰謝料、離婚で配偶者としての地位を失う苦痛に対する離婚自体慰謝料があります。

    裁判ではこの2つを区別せずに扱うことが多いようです。

    判例から見た慰謝料の相場とは?

    判例から見た慰謝料の相場とは?

    協議や調停で話がまとまらずに訴訟となった場合は、裁判所が判決で慰謝料の金額を示すことになります。

    その際に、金額を決める上で大きな要因になるのは以下の3点です。

    • 離婚原因についての責任が、相手にどの程度あるか
    • 婚姻期間はどれくらいか
    • 相手の経済状況はどうか

    主な要因は以上になりますが、この他にも、子供の有無や結婚生活の実情、財産分与の額など、様々な要因が考慮されたうえで、慰謝料の金額が決定されます。

    不貞に対する慰謝料は300万円前後

    これまでの裁判の判例によると慰謝料の平均は200万円前後、高額な場合で500万円程度です。

    その中でも、不貞に対する慰謝料は300万円前後となっています。

    暴力に対する慰謝料は、比較的重い障害が生じた場合で200~300万円程度が相場のようです。

    悪意の遺棄に対する慰謝料は200万円程です。また、協力・扶助義務違反や自己中心的行為に対する慰謝料は、200万円前後が多いようです。

    慰謝料が増減する項目

    増額になる要因
    • 離婚相手をつくった相手の責任が大きい
    • 精神的苦痛や肉体的苦痛が激しい
    • 婚姻期間が長い
    • 未成年の子供がいる
    • 離婚原因をつくった相手の経済力や社会的地位が高い
    • 慰謝料を受け取る側(責任のない側)に経済力がない
    減額になる要因
    • 請求者側にも非がある
    • 財産分与で経済的に満たされる場合

    ※上記はあくまで目安で、実際の判決と異なる場合があります。

    慰謝料の請求は離婚後でも可能

    慰謝料の請求は離婚後でも可能

    離婚を急ぐあまり、慰謝料をもらわずに離婚することもあるかと思います。

    「慰謝料の請求をしない」など記した文章に署名をするなど、慰謝料の請求権を放棄することは避けるべきです。

    放棄の意思を示していなければ、慰謝料は離婚後でも請求できます。

    話し合いで慰謝料について決着がつかない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てる方法があります。調停がまとまらなければ訴訟を提起します。

    慰謝料請求の時効と請求期限は?

    浮気・不倫に関する慰謝料は、一定期間を経過すると請求できる権利が消滅します。

    これを「時効が完成する」といい、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の支払を受けることが難しくなります。

    通常の離婚原因慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから3年となっています。

    相手の顔は知っているが、名前や住所まではわからないなど、浮気・不倫相手を特定できない場合、時効期間のカウントは開始されません。

    除斥期間とは?

    時効とは違う制度ですが不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという制度があります。これを、法律用語では「除斥期間」と言います。

    3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限(除斥期間)は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。

    つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、配偶者にも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなります。

    【民法724条】

    不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

    不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

    なお、暴力など生命・身体を侵害する不法行為の慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから5年以内まで請求できます。

    時効を止め方法は?

    時効直前に慰謝料を請求するときは、時効を止める方法を活用して請求します。

    • 裁判を起こす
      裁判を起こして慰謝料請求を行った場合、その時点で消滅時効期間はなくなり、時効のカウントはゼロに戻ります。
    • 内容証明郵便を送付する
      内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると(法律上では「催告」といいます)時効が一旦停止し、催告をしたときから6か月間は時効の完成を阻止することができ、その間に交渉で解決を図ります。また、その後6ヵ月以内に裁判を起こすと、消滅時効期間はなくなり、時効のカウントはゼロに戻ります。

    不貞の証拠収集は総合探偵社シークレットジャパン

    不貞の証拠収集は総合探偵社シークレットジャパン

    以上が慰謝料の相場と請求期限になります。不貞に関しては、事実を知ったところから3年、全く気付かなかった場合は20年が期限となります。

    しかしながら、浮気調査は早めを行うことが大切です。それは、時効があるからではなく、時間が経つと証拠の収集が難しくなる傾向があるからです。

    例えば、浮気・不倫相手と別れる可能性や、証拠隠蔽を図られたりするためです。

    総合探偵社シークレットジャパンでは、浮気の証拠が揃うまでの定額調査をご提案しています。全国にネットワークがある大手総合探偵社グループのため、地域差のない統一料金で調査可能です。

    浮気や不倫にお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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  • 内縁・事実婚とは?

    内縁・事実婚とは?

    内縁事実婚とは、単なる同棲とは異なり、結婚の意思がある男女が、事実上の夫婦として共同生活を営んでいる関係を言います。

    なお、法律的に事実婚は、①当事者間の夫婦関係を成立させようとする合意、②夫婦共同生活の存在の2つの条件があれば成立すると考えられています。

    内縁・事実婚と戸籍の関係は?

    内縁・事実婚と戸籍の関係は?

    内縁・事実婚の夫婦は、お互いの戸籍は別々のままで暮らしています。もし、二人の間に子どもが生まれたとしても、非嫡出子として母親の戸籍に入り、母親と同じ姓を名乗ることになります。

    内縁夫婦の子どもの相続権

    内縁の夫婦の子どもは、母親の戸籍に入るため、そのままでは父親が死亡した場合に相続権がありません。

    しかし、父親が認知していれば、嫡出子と同じ相続権が得られます。親が内縁関係を解消しても、認知された子どもには相続権があります。

    子どもの認知と戸籍を変更するには?

    内縁の夫婦の子どもを父親の戸籍に入れ、父親と同じ姓を名乗られたい場合は、まず父親の認知が必要となります。認知のためには、父親(または子ども)の本籍地の役場に認知届を提出する必要があります。

    認知をした上で、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行います。申し立てが認められれば、子どもは父親の戸籍に入ります。

    内縁解消後の影響とは?

    内縁・事実婚の解消(離婚)の場合でも、財産分与や慰謝料請求をはじめ、家庭裁判所への調停の申し立てなどができ、子どもがいる場合は、養育費の請求ができるなど、法的な保護が受けることができます。

    内縁・事実婚の場合、解消してもそれぞれの戸籍と姓は変わらないので、子どもに関しても母親の戸籍、姓のままです。

    一方で、認知により父親の戸籍に入った子どもは、両親が内縁・事実婚を解消しても、父親の戸籍のままです。

    内縁・事実婚解消に伴う財産分与

    届出婚に関する財産分与の規定(民法768条)は事実婚の場合にも準用(同じように適用)され、2人で協力して築いた財産は事実婚解消時に公平に分配することになります。

    第768条
    1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
    3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

    引用元:民法第768条

    内縁・事実婚相手の不貞行為は慰謝料請求できる?

    内縁・事実婚相手の不貞行為は慰謝料請求できる?

    事実婚でも、一方当事者に夫婦関係の破たんの責任がある場合には、他方が慰謝料を請求することは認められます

    事実婚と届出婚は婚姻届(法律婚)をしたかどうかという形式面での違いがあるのみで、実質的にはいずれの場合にも夫婦であることに違いはありません。そのため、慰謝料についての考え方は同様となります。

    法律上は婚姻関係はありませんが、準婚関係とみなされ、婚姻夫婦が守らなければならない貞操義務が発生します。そのため、内縁関係の配偶者が浮気・不倫をすると、あなたは慰謝料を請求することができます。

    但し、同棲は、婚姻の意思を持たずに一時的な共同生活をしているだけの場合も含まれ、内縁関係のような権利義務は発生するとは限りません。

    そのため、同棲中の男女が他の異性と肉体関係を持ったとしても不貞行為とはいえず、慰謝料も請求できない場合もあります。

    内縁・事実婚相手への浮気調査はシークレットジャパン

    内縁・事実婚相手への浮気調査はシークレットジャパン

    上記の説明通り、内縁・事実婚の関係にあっても貞操義務は生じます。そのため、内縁の配偶者に限らず、不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能になります。

    浮気調査を行なうことで、事実を確認し関係修復に繋がる場合もあります。

    お悩みの方は当探偵社「シークレットジャパン」までお気軽にご相談ください。

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  • GPSの記録は不貞行為の証拠になる?

    GPSの記録は不貞行為の証拠になる?

    ネット上で自分で行う浮気調査についての情報を探すと、GPSを使った浮気調査の方法がたくさん出てきます。

    GPSの利用は、探偵でも用いられる浮気調査の方法です。しかし、GPSの行動記録だけでは不倫の証拠にはなりません

    先ずは、簡単に浮気と不倫、不貞行為についてご説明いたします。

    浮気と不倫、不貞行為の違いとは?

    浮気と不倫、不貞行為の違いとは?

    浮気と不倫の決定的な違いは以下の通りです。

    浮気は、交際関係に関わらず、パートナーがいながら他の異性に関心を向け接触を持つこと。

    不倫は、どちらか一方もしくは双方とも既婚者であり、肉体関係があること。

    不貞行為とは、既婚者による異性との継続的な肉体関係があること。

    つまり、離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは「肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)」が立証できる証拠です。

    GPSは証拠になる?

    配偶者の車に取り付けたGPSが、ラブホテルの敷地内の駐車場に停まったとします。法律は考慮せず、一般論としては「不貞行為」があったことが容易に想像できます。

    しかし、GPSの記録のみでは不貞行為の証拠としては認められていません。

    理由は以下のものが考えられます。

    GPS記録の証拠能力は?

    まず一つは、GPSの記録が配偶者の記録と証明できない点にあります。取り付けた本人としては、車のGPS記録やナビの移動記録は、配偶者のものであることは明らかです。

    しかし、第三者の視点から考えるとどうでしょうか?

    ホテルに入った時、GPSがご主人の車に付いていたかは確認ができません。また、配偶者の「知人に車を貸していた」など、明らかな嘘でも理屈は通ってしまいます。

    さらに極端に言えば、自分自身でGPSを持ち、ラブホテルに滞在して、その記録を「配偶者の車に付けた記録」と主張することもできます。

    つまり、GPSの記録=調査対象者の記録とはなりません。そこには曖昧さがあり、捏造も可能だからです。

    そのため、GPSでラブホテルに行った記録などは浮気や不倫を十分疑う証拠ではありますが、不貞行為の立証する証拠としては不十分となります。

    ただし、GPSは配偶者に怪しい行動がないか確かめる有効な手段であることには変わりはありません。

    不倫の慰謝料を請求するためには?

    裁判で不貞行為を理由として、慰謝料を請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

    不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されています。

    証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。

    不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。

    慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。

    不貞行為を立証する証拠とは?

    写真や動画

    証拠の中で一番効力があるものは、この写真や動画です。

    配偶者が異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、「性行為を確認または推認できる証拠」となります。

    もちろん、ラブホテルに限らず、ビジネスホテルや旅館や自宅などでも不貞行為の証拠にはなりますが、証拠としては弱いため、ラブホテル以上に複数回の撮影が必要となります。

    その他には、不貞行為を連想させるLINEやメールなどのSNSのやり取り、ホテルのレシートクレジットの明細などがありますが、それだけでは慰謝料の請求には不十分となることが多いです。

    シークレットジャパンの浮気調査

    総合探偵社シークレットジャパンの浮気調査

    浮気調査を得意とする「総合探偵社シークレットジャパン」では、裁判で認められる不貞の法的証拠が揃うまで調査をお受けしています。

    調査プランは定額料金制で、お見積りからの追加料金や成功報酬などの設定は一切ございません。

    確実な法的証拠を揃えることで、不倫相手を含めて慰謝料請求ができるため、慰謝料の増額が期待できます。

    事実の確認のみならず、慰謝料の請求を本気でお考えでしたら、お気軽にご相談ください。

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  • 浮気相手への社会的制裁と復讐

    浮気相手への社会的制裁と復讐

    配偶者の浮気相手の存在を知ったら、ショックのあまり配偶者を奪った、不倫相手や浮気相手に社会的制裁を与えたいと思う人は多いです。

    しかし、中には感情的になりすぎてしまい、新たなトラブルを引き起こしてしまうこともあります。

    怒りに任せた復讐は非常に危険で、方法によっては自分が犯罪者になる可能性があります。

    浮気相手に正しい対応をしていくためにも、やるべきこと、やってはいけないことをご説明いたします。

    ①相手の会社に報告

    相手の会社に報告

    浮気相手の勤務先を突き止め、どうしても浮気相手の会社に伝えて手助けをしてもらいたいなら、会社に内容証明を送ることは認められています。ただし、注意が必要です。

    やり方を間違うと、違法行為になる恐れもあり、浮気された被害者である自分が名誉棄損プライバシーの侵害で訴えられる可能性もあります。

    内容証明書を会社に送る場合でも、「個人宛て」「親展扱い」で行うことが重要です。もし、「個人宛て」「親展扱い」で郵送しなかった場合、名誉棄損に抵触してしまう可能性もあります。

    また、会社に浮気や不倫の事実を伝える方法としては、相手の職場に直接押しかける、電話する、写真を送りつけるなど様々ですが、このようなことを行った場合、こちらも名誉棄損罪に抵触する可能性があります。

    不倫があった事実を会社の同僚など不特定多数の人に知らせる行為を行うと、名誉棄損になり、逆に訴えられることもあります。

    (名誉毀損)刑法 第230条

    1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
    2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

    ②SNSで拡散

    SNSで拡散

    ツイッターやSNSなど、ネット上で浮気相手の実名を挙げて「○○は私の夫(妻)と浮気をした」などと公表、拡散した場合は、名誉棄損・侮辱罪・プライバシーの侵害に抵触します。

    「実名で誹謗中傷」した場合は、ほぼ確実に名誉棄損や侮辱罪などに問われますので注意が必要です。逆に、実名など個人を特定できる情報を公表しなければ、名誉棄損に抵触することはありません。

    (侮辱罪) 刑法 第231条

    事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

    ③相手の家族に報告

    相手の家族に報告

    浮気があったことを、浮気相手の親族や家族に報告するという方法もあります。浮気が両親や親族にバレるということは、精神的にかなりのダメージを与えることができると思います。

    また、浮気相手にも配偶者がいて、いわゆるW不倫だった場合は、相手のパートナーにも浮気の事実を知らせて、相手の家庭も崩壊させるといったことも可能かもしれません。

    しかし、実はこれも名誉棄損」「プライバシー侵害」の罪に接触する可能性があるので注意が必要です。

    ただし、浮気相手の両親に相談しに行くのが復讐や仕返し目的ではなく、浮気をやめさせる目的であれば問題ありません

    離婚することが確定している場合、浮気相手の親に伝えてしまうと嫌がらせ行為と見られてしまい罪に問われる可能性があります。

    慰謝料請求検討

    慰謝料請求を検討

    以上のように、浮気相手に社会的制裁を与えようとすると、違法行為を行ったり、逆恨みを受けたりといったリスクが伴います。

    配偶者に浮気された上に、さらにその浮気・不倫相手に訴えられたとなれば、そのショックは計り知れないと思います。残念ですが、浮気や不倫は犯罪でありません。

    「名誉棄損」などは刑法で処罰される違法行為ですが、「不倫」は民事上の不法行為という扱いです。

    やはり、不倫や浮気相手には、慰謝料の請求が無難です。

    慰謝料請求には不貞行為の証明が必要

    慰謝料請求には不貞行為の証明が必要

    不倫の慰謝料は、自分が離婚に至らない場合でも、不倫相手にのみ請求することも可能です。但し、慰謝料の請求には、法律用語である不貞行為を証明する必要があります。

    不貞行為について簡単に説明すると、「既婚者が、異性と複数回肉体関係を持つこと」です。

    一般的には、LINEやメールのみでは不倫の証拠として認められていません。また、手を繋ぐ行為や、キスでさえも不貞行為の証拠とはなりません。

    ここでポイントとなってくるのは、不貞行為の定義に基づくと、前提として複数回の撮影が必要となることです。

    もし、証拠が不十分な状態で裁判にまで発展してしまうと、慰謝料の減額対象や、最悪のケースでは棄却される可能性があります。

    しかし、行為そのものを複数回撮影することは、非常に困難です。たとえ、隠し撮りで撮影が可能だったとしても、そこに違法性があれば、証拠能力が失われる可能性もあります。

    不貞行為の証拠収集の方法とは?

    不貞行為の証拠収集の方法とは?

    以上のように、不貞行為の証拠を自分一人で収集するのは非常に大変です。そのため、探偵社の浮気調査が存在します。

    探偵の一般的な浮気調査では、「ラブホテル」や、お互いの「家」への出入りなどを撮影します。

    探偵でも行為そのものの撮影は難しいため、肉体関係が持たれるであろう場所の出入りを撮影し、証拠として証明していくのです。

    ここで問題となるのは、探偵の浮気調査は、必然的に長期に及ぶ可能性があることです。

    ネット上では、調査日は3~4日で十分など情報が流れていますが、慰謝料の請求を考えると、先ず日数が足りません。

    また、限られた依頼日では、会ったとしても、食事やカラオケ、ショッピングなど、肉体関係を伴わないデートで終わってしまうかもしれません。そもそも、相手と会わない可能性もあります。

    浮気調査なら総合探偵社シークレットジャパン

    浮気調査なら総合探偵社シークレットジャパン

    当探偵社「シークレットジャパン東北本部」では、慰謝料の請求などで不貞行為の証拠収集が必要な方に対して、定額料金制の浮気調査をご提案しています。

    裁判になっても勝てるように、複数の証拠を収集し、動画データ調査報告書を作成しお渡ししています。

    たとえ、調査期間が長引いたとしても、見積りからの追加料金の請求は一切ありません。

    不倫相手への慰謝料請求や、定額料金での浮気調査をお考えでしたら、当探偵社までお気軽にご相談ください。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
    TEL 0120-267-107
    営業時間 24時間・365日 無料相談受付
  • DNA鑑定による浮気調査の方法とは?

    DNA鑑定による浮気調査の方法とは?

    テレビのバラエティー番組で特集されるなど、現在では、浮気調査でDNA鑑定が用いられることがあるようです。

    DNA鑑定は元来「親子関係の証明」、「遺留品の鑑定」、「刑事事件のDNA型鑑定」、「DNA型の調査」で利用されてきました。

    この技術が「浮気調査」に応用されているようですが、有効な調査方法か改めて考えてみます。

    当社はDNA鑑定を行っていません。

    浮気・不倫の証拠はDNA鑑定が解決?

    浮気・不倫の証拠はDNA鑑定が解決?

    DNA鑑定とは、DNA多型の存在する部位を検査し、それが誰のDNAかを特定することにより、個人の識別を行う鑑定方法です。DNAは、主に綿棒で採取した「口内粘膜」や「数滴の血液」から採取されています。

    現在のDNA鑑定の精度は非常に高く、別人にもかかわらずDNA型が一致する確率は、「4兆7千億人分の1人」と言われています。

    つまり、現在の世界人口が約70億人なので、別人と一致してしまう可能性はまず無いということです。

    この技術が浮気調査で注目されており、浮気調査に応用されています。

    浮気調査のDNA鑑定に必要なもの

    浮気調査のDNA鑑定に必要なもの

    DNA鑑定には、当然DNA採取が必要ですが、血液を送るわけにはいきません。そこで用いられるのが「使用済みのパンツ(下着)」などです。鑑定に必要なものは以下のものです。

    1. 夫婦それぞれの歯ブラシ
    2. 夫(妻)の洗濯前のパンツ(複数枚)
    3. DNA鑑定に関する夫(妻)の同意書

    歯ブラシは夫婦それぞれのDNAを採取するため、パンツは夫婦以外のDNAが混ざっていないか確認をする為です。

    以上のものを鑑定施設に送り、鑑定をします。検査期間は2週間程度のようです。

    DNA鑑定による浮気調査のメリット

    DNA鑑定による浮気調査のメリット

    DNA鑑定を浮気調査に活用する機会はあまり多くはないかもしれませんが、メリットを紹介します。

    例えば、妻の下着から「夫」以外の精液が採取されれば、不貞の事実は明らかになります。言い逃れのできない明らかな不倫の証拠となり、それを理由に離婚をすることができます。

    また、夫婦間で、自分の身の潔白を証明するために利用することができるかもしれません。

    DNA鑑定による浮気調査のデメリット

    DNA鑑定による浮気調査のデメリット

    DNA鑑定での浮気調査は、確かに有効な調査手段の一つではあると思いますが、当探偵社としましては、従来のアナログ調査に代わるものではなく、お金や時間をかける優先順位は変わらないと考えています。

    理由をご説明いたします。

    ①用意する物のハードルの高さ

    用意する物のハードルの高さ

    洗濯前の下着が必要

    鑑定に用意する物は、上記のものですが、揃えるのは非常に難しいです。先ず、下着についてですが、洗濯前の下着が必要です。

    例えば、怪しい日が2週間だったとしたら、14枚必要となります。毎日違う下着を身に着ける人を対象にするなら、回収し鑑定に回すことは可能かもしれませんが、とても現実的ではありません。

    現実的には、ピンポイントで怪しい日の下着を回収するか、下着に精子が付いているの見つけて送ることになると思います。

    そのため、不貞があったとしても、鑑定に送る下着を間違えたら、望む結果が得られません。

    これは、DNA鑑定の精度とは関係なくサンプル数が必要です。

    鑑定には相手の同意書が必要

    鑑定するにあたり、妻が夫の下着を無事回収したとしても、「夫」の同意書が必要となります。

    これに関しての入手難易度は、夫婦間の関係性によるかもしれません。

    ただし、疑っていることは確実にバレてしまいます。

    そのため、相手は疑われていることが分かれば、証拠の隠滅を図ります。

    最悪なケースとしては、鑑定に回す下着に証拠が混ざっていなく、結果が出るまでに他の証拠(LINEやSNSのやり取り等)が隠蔽し、さらに無実を主張されてしまいます。

    当然その段階で、追加で証拠を入手することは難しくなります。

    夫の下着が不貞行為の証拠となる?

    もし妻(女性)の下着に夫以外の精液が付着していれば、それは不倫の証拠となる可能性は非常に高いと思われます。

    しかし、夫(男性)に関してはどうでしょうか?

    例えば、夫に付着した精液は、夢精や自慰行為によるものかもしれません。不貞行為を証明するには、精液の他に、妻以外の体液の付着からDNAを検出する必要があります。

    さらに、体液の付着があり、妻以外のDNAが出たとしても、それは風俗に行ったときに付いたのかもしれません。

    こうなってくると、「風俗での性行為は不貞行為」にあたるかどうかの別問題になってくるかもしれません。

    ②DNAが検出されても相手が分からない

    DNAが検出されても相手が分からない

    上記の風俗の例でも分かるように、夫(妻)以外、つまり、自分以外のDNAが検出されたとしても、誰か分かりません。これが、一番の問題と考えています。

    鑑定で自分以外のDNAが検出されたときに、相手を特定する方法は一つです。それは、夫(妻)に事実を突きつけ、本人に自白させることです。

    もし、DNA鑑定で相手を特定しようと思ったら、怪しいと思われる相手に「DNA」と「同意書」の提供を求めることになります。もちろん相手方には、提供する義務はなく、現実的ではありません。

    ③不倫相手への慰謝料請求は難しい

    不倫相手への慰謝料請求は難しい

    相手方に慰謝料請求を考える際には、やはりDNA鑑定による調査はおすすめできません。

    先ずは上記の説明の通り、「相手の特定」が難しいことが挙げられます。さらに、不倫による慰謝料請求には、法律用語で表される「不貞行為の証明」が必要となります。

    不貞行為を簡単に説明すると「既婚者が特定の相手(異性)と複数回の肉体関係を持つこと」です。ポイントは複数回です。

    つまり、相手と関係を持った時に着用していた下着を、洗濯をしていない状態で複数日分を用意する必要があります。

    鑑定には最終的に同意書が必要になるため、もちろん相手にはバレてしまいます。

    ④鑑定費用が高い

    鑑定費用が高い

    鑑定費用について調べたところ、下着1枚(1件)につき4~6万円程度になるようです。

    もし、依頼するのであれば、相手に同意書をもらった時点で追加の調査は出来なくなるため、失敗は許されません。

    何となくの依頼では「お金」と「証拠を得る機会」を失いかねません。慎重に判断する必要がありそうです。

    浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

    総合探偵社シークレットジャパン

    当探偵社シークレットジャパングループでは、裁判で勝てる不貞の証拠が揃うまでの浮気調査を実施しています。

    料金は追加料金のない「定額料金制」となっています。証拠は、ラブホテルの出入りなどを動画で撮影し、調査報告書にしてお渡ししています。

    当探偵社の浮気調査では、相手を特定し、不貞行為の事実を証明します。そのため、DNA鑑定のデメリットを解消して、相手への慰謝料請求も可能にします。

    もしDNA鑑定による浮気調査をお考えでしたら、先ずは当探偵社シークレットジャパングループにお気軽にご相談ください。

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
    TEL 0120-267-107
    営業時間 24時間・365日 無料相談受付
  • 美人局(つつもたせ)とは?

    美人局(つつもたせ)とは?

    美人局(つつもたせ)という言葉をご存知でしょうか?

    タレントの道端アンジェリカさんの夫の恐喝容疑に加えて、道端アンジェリカさん自身にも、この美人局疑惑が浮上し話題となりました。

    今後、美人局のトラブルに遭わないように、その手口と対処法等を簡単にご紹介いたします。

    美人局とは?

    美人局とは?

    美人局とは夫婦が共謀の下で、妻が他の男と肉体関係を持つ、または持とうとしたところに夫が現れて法外な金銭や物品を強要する行為それ自体、またはそれを行う人のことを指します。

    また昨今では、若年層を中心に、兄妹や同級生・先輩後輩を装うなど手の込んだ芝居を演じた「劇場型美人局」が行われています。

    美人局とハニートラップの違いは?

    美人局とハニートラップの違いは?

    「美人局」も「ハニートラップ」も、どちらも異性を色仕掛けでだます点は同じです。しかし、その対象や目的が異なると言われています。

    ハニートラップとは?

    元々ハニートラップは、国家の機密情報を得るなどの目的を果たす手段の一つでした。

    諜報員がスパイとして対象者を言葉巧みに誘惑し、情報を聞き出したり相手の弱みにつけ込んで脅迫したりする行為になります。対象者は、入手したい情報を持っている人に限定されます。

    ハニートラップの目的は情報

    以上のように、美人局の根底にある目的が金品を奪い取ることなのに対し、ハニートラップ情報を得ることです。

    つまり、金品を要求するか、しないかという大きな違いがあります。美人局は、一般的に女性が男性をだましますが、ハニートラップは女性が対象になるケースもあります。

    美人局の代表的な手法

    美人局の代表的な手法

    過去に起こった美人局トラブルの具体例は以下の通りです。

    女性と肉体関係をもった数日後、その夫を自称する男性から連絡があり写真や動画といった証拠を提示され、示談金を請求された。

    意気投合した女性からホテルに行こうと誘われついていった。ところがホテルで女性の夫を自称する男性が待ち構えており、慰謝料請求と言いがかりをつけられ法外な金銭を要求された。

    性交渉をもったあとで「妊娠した。責任をとって下さい。」と連絡があり、中絶するための処置代として金銭を要求された。

    などです。現代は出会いのきっかけも多様化しており、出会い系サイトを通じた美人局、LINEを通じた美人局など手口についても多様化し、手法も巧妙になっています。

    また、未成年者を利用するケースもあり、相手女性の年齢層も幅広くなっています。ただ目的は変わらず、「相手の弱みにつけ込み、金品を脅迫する」ことです。

    美人局は犯罪行為

    美人局は犯罪行為

    現実問題としては泣き寝入りになってしまうことも多々ある美人局トラブルですが、詐欺罪にあたる犯罪です。場合によっては脅迫罪恐喝罪にもなる可能性があります。

    詐欺罪

    共犯者と共謀して金銭を騙し取るような行為は詐欺罪にあたり、10年以下の懲役が科せられます。

    第246条
    1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

    脅迫罪

    肉体関係を持ったことを相手の弱みとし、畏怖させるような行為は脅迫罪にあたり、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

    第222条
    1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

    恐喝罪

    弱みを握って畏怖させた上で、慰謝料を脅し取るような行為は恐喝罪にあたり、10年以下の懲役が科せられます。

    第249条
    1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

    以上のように美人局は犯罪行為であり、処罰の対象となります。また、民事上も詐欺又は強迫に基づく金銭給付として、取消しの対象となり(民法96条)、金銭の返還請求をすることができます。

    第96条
    1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

    美人局と不倫慰謝料

    美人局と不倫慰謝料

    美人局とはいえ、実際に結婚している女性と肉体関係を持ったので、女性の夫が不倫慰謝料を請求するのは、法律的に正しいということになるのでしょうか?

    以下の条件に該当すれば、不倫慰謝料を支払う必要はありません。

    • 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った。(既婚者であることを隠された)
    • 夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破綻していた。(婚姻関係の破綻)

    美人局においても、不倫慰謝料請求には、法律上の「不貞行為」を証明する必要があるからです。

    相手が未成年のケース

    美人局で一番問題となるのは、相手が未成年だったケースです。

    関係を持った相手が未成年だと知らなかった場合は、罪には問われません。ただし、年齢を確かめなかったことについて過失がみとめられると、処罰される可能性があります。

    確認したのに相手が嘘をついていた場合は、処罰されません。

    もちろん、相手が未成年だと知った上で行為に及んだ場合は、処罰されます。

    美人局の被害に遭わないための対処法

    美人局の被害に遭わないための対処法

    美人局の被害に遭わないためには、いくつか対処法について知っておく必要があります。また、もし相手が美人局であった場合に被害を最小限に抑えるためにも、対策も併せてご紹介します。

    人気の少ないところでは会わない

    人気の少ないところや、店舗情報がインターネットなどに詳しく載っていない店で会うのは危険です。なるべく人気(ひとけ)のあるところで会った方が良いでしょう。

    身分証は持ち歩かない

    美人局の手口の中には、身分証などの個人情報をこっそりと控えられているケースも存在します。

    美人局に個人情報を知られてしまうと、家族や勤務先にまで被害が及ぶ可能性もあります。互いの素性についてまだ深く知らない段階では、うかつに個人情報を漏らさないよう注意しましょう。また、財布の中身を現金のみにすることや、携帯にロックをかけるなどの対策も有効です。

    やり取りは記録しておく

    もしやり取りしていた相手が美人局でご自身が被害に遭った場合、これまでのやり取りについて記録したものがあれば、重要な証拠となります。特にLINEやチャットなどSNSでやり取りする場合には、控えをとっておくことをおすすめします。

    美人局に遭ってしまったら?

    美人局トラブルに巻き込まれた場合、金銭や物品を一度渡しても解決せず、金銭や物品を出しやすい相手と認識され、さらに金銭や物品を要求されるケースもあります。

    美人局は犯罪行為ですので、可能であれば警察に被害届を出すのが良いかと思います。

    探偵でも、美人局トラブルの調査を行なっているところもありますが、先ずは警察や弁護士にご相談されることをお勧めします。

    総合探偵社シークレットジャパン

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
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