離婚届の不受理申出とは?
離婚は夫婦が合意しなければ成立しませんが、離婚について話し合いをしている途中で、夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。
お相手が一方的に離婚届を出してしまった場合はどうなるのでしょうか?そのような不正な行為を防止するため離婚届不受理申出という制度があります。
偽の離婚届でも受理される?
勝手に出された離婚届であっても、法律に反しておらず書類上の不備がなければ受理されます。つまり、偽の離婚届でも受理されます。
役場では、離婚届の署名が本当に本人のものなのか、夫婦双方が了承しての提出なのかは確認のしようがありません。
役場は、離婚届を形式的にチェックすることしかできず、夫婦に本当に離婚する意思があるか、婚姻届が偽造されたかについてまでチェックしないのです。
離婚届には夫婦が署名・捺印などの記載事項を記入する必要があるのですが、それらが漏れなく正確に記入してあれば受理されて離婚が成立します。
離婚届不受理申出とは?
一方的に離婚届を提出され、不本意な離婚を強いられることにならないようにするため、協議の最中は対策をとっておくことができます。
対策として最も確実なものは、あらかじめ不受理申出の手続きをしておくことです。
こちらの有効期限は無期限なので、一度手続きをしておけば、相手が勝手に離婚届を出しても受理されることはありません。知らないうちに離婚届を出されても受理されるのを回避できます。
なお、現在の制度では、不受理申出取下書の提出は不要になり、相手を特定した不受理申出なら、申し出た本人が離婚届を提出するだけで、不受理申出の効力が終了します。
※法改正により平成20 年5月1日以降は申出期間の制限はなくなり、取り下げがあるまで期限の制限なく有効と取り扱われるようになりました。
離婚届の不受理申出の方法
離婚届不受理の申出は、原則は本人が市区町村役所の窓口に出向いて「離婚届不受理申出」の用紙を提出します。
不受理申出書は、自分の住んでいる市区町村の役場で入手できますが、役場のサイトからもダウンロードして入手可能です。
提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の役所になりますが、それ以外の役所に提出することも認められています。
どの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっているからです。ただし、本籍地に提出した方が早く処理されます。
役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料を提示することになります。
なお、本人が病気などの止むを得ない理由で役所に出向くことのできないときは、郵送又は使者による申出書の提出も認められます。
離婚届が受理されてしまったら?
万が一、離婚届不受理申出の手続きを行う前に、離婚届が受理されてしまった場合は、「離婚無効調停」または「離婚無効訴訟」を起こすことで戸籍上の離婚を婚姻中に訂正できます。
離婚無効調停
離婚無効調停とは、調停員が間に入り、客観的に見て離婚の無効が正しい判断か審判してくれるものです。
家庭裁判所に申立手続きを行うことでできます(申立地は相手の住所地の家庭裁判所か合意地の家庭裁判所になります)。
しかし、最終的には相手方の同意がなければ、離婚無効が成立することはありません。
離婚が無効と認められると、戸籍の離婚が訂正され婚姻関係は復活となります。ただし、籍の訂正を行うには、当事者が役所へ確定証明書を付して申請する必要があります。
離婚無効訴訟
離婚無効訴訟とは、離婚無効調停で配偶者の合意が得られなかった場合、裁判へと発展します。訴訟を提起するのは、相手の住所地の家庭裁判所です。
裁判では、離婚届が提出された状況をメインとして審理し、判決が下されます。
裁判官の判断により離婚無効となれば、相手の合意が得られなくても戸籍を訂正することができます。
離婚無効の判決が下されただけでは戸籍の記載は訂正されないので、必ず役場に対して戸籍の間違いを直すことを申し出なくてはなりません。これにより戸籍上の離婚という記載は訂正され、戸籍上で婚姻関係が復活します。
離婚不受理届は相手にバレる?
離婚不受理届を提出したからといって、役所から相手に連絡が行くわけではないので、基本的には相手にバレることはありません。
しかし、相手にバレるケースとして考えられるのは、相手が離婚届を役所に提出した際に、離婚不受理届の効力で離婚届が受理されないときです。
また相手から離婚届の提出があった場合に、離婚不受理届を申出した者(あなた)に連絡が来るようになっています。つまり、相手が勝手に離婚届を出したことがわかるような仕組みになっています。
一方的な離婚届の提出を防ぐためにも、この制度を利用していきましょう。
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