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投稿者: Secret Japan

  • DVの対策と離婚事由

    DVの対策と離婚事由

    あなたがもし、配偶者から暴力を受けているとしたら、先ずは警察や公的機関に相談することをおすすめします。

    そのとき、行政は被害者であるあなたをどんな形で保護し、助けてくれるのでしょうか。

    また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置がとられるのか。具体的な保護の内容や、法的措置について知っておくことが大切です。

    DVとされる具体的な行動とは?

    DVとされる具体的な行動とは?

    実際に DVとされる暴力とはどんなものでしょうか。

    ドメスティック・バイオレンス(DV)は直訳すると、家庭内暴力子供が家族に対して振るう暴力と紛らわしいため、配偶者による暴力といい表されています。具体的には以下の行動がDVとされています。

    • 身体的暴力 殴る、蹴る、首を絞める、刃物で傷つける、物を投げつける、など直接身体を傷つける行為。
    • 精神的暴力 無視する、見下した言い方をする、長時間説教する、大切なものをわざと壊すなど、わざと心を傷つける行為
    • 社会的暴力 交友関係や電話を細かく監視する実家に帰らせないなど被害者を社会的に孤立させる行為
    • 経済的暴力 生活費を渡さない、お金を取り上げる、外で働かせないので、経済的に困窮させる行為
    • 性的暴力  セックスを強要する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど、性的なことを強要したり抑圧する行為
    • 子供を利用した暴力 子供に暴力を見せる、子供を取り上げるなど、子供を使って追い詰める行為

    このように、身体的暴力に限らず、精神的な暴力(モラルハラスメント)などもDVに含まれています。

    配偶者からこういった行為をされていたら、警察や地方公共団体に設けられた相談窓口に訴え出て、保護を求めることができます。

    保護から経済的自立までを支援

    DV被害を受けたときの窓口は、各都道府県や市町村に設置された配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所などです。

    緊急性が高い場合や休日・夜間は、警察に連絡するとよいでしょう。

    DVは離婚事由になり、暴力によっては、加害者に傷害罪を問うことができます。暴力の内容や早いの様子と説明できるような写真、録音データ、日記などがあれば、相談するときに役立ちます。

    配偶者暴力相談支援センターでは、以下のような対応をしてくれます。

    • 被害者の相談に応じる
    • 被害者の心身の健康の回復のための医学・心理学的助言
    • 被害者の自立のための情報提供と援助
    • 保護命令の制度の利用についての情報提供、その他の援助
    • 被害者を居住させ保護する施設の利用について情報提供

    相談機関の支援を得て、DV被害者は加害者から身を隠しながら、DVを離婚原因として離婚手続きを行うとともに、心身の健康回復や自立への準備に努めることができます。

    シェルターとも呼ばれている保護施設は、婦人保護施設などのほか、民間団体の施設もあります。

    保護命令を出してもらうには?

    保護命令を出してもらうには?

    保護命令を裁判所に出してもらうには、加害者か被害者の所在地もしくは居住、暴力行為が行われた場所を管轄する地方裁判所に、保護命令申立書を提出します。

    申立書に記載する内容は以下の通りです。

    1. 配偶者から暴力を受けた状況
    2. 配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められる事情
    3. 配偶者暴力支援センターの職員や警察官に相談したり、援助や保護を求めたことがあるかどうか(ある場合は以下の事実を記載)
    • 相談した配偶者暴力相談支援センターや警察職員の所属官署の名称
    • 相談、または援助や保護を求めた日時や場所
    • 相談、または求めた援助や保護の内容
    • 相談、または申立人の求めに対して執られた措置の内容

    加害者が違反した場合の刑罰

    保護命令の申立書が地方裁判所に出されると、口頭弁論か加害者を呼び出して意見を聞く審尋が行われます。

    口頭弁論とは裁判官の面前で口頭によって当事者、またはその代理人が行う弁論のことで、審尋とは、裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に、陳述の機会を与えることです。

    この手続きを経なければ、裁判所は保護命令を発することはできません。ただし、緊急性があるなど、時間が経つことによって保護命令申立の目的を達することができない場合は別です。

    保護命令は期日における言い渡しか、決定書の郵送によって効力を生じます。加害者は高等裁判所に即時坑告(不服を申し立てること)ができますが、即時坑告をした場合も、保護命令には効力があります。

    裁判所から保護命令が発令された場合、加害者がこれに違反すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金刑が与えられます。

    裁判所から出される保護命令は、以下の通りです。

    被害者への接近禁止命令

    被害者へのつきまといや被害者への住居・職場等の近くを徘徊することを禁止する命令で、期間は6カ月です。

    被害者の親族等への接近禁止命令

    被害者と同居する未成年者の子どもへのつきまといや子の学校等の近くを徘徊することを禁止する命令で、被害者への接近禁止命令と併せて発令されます。子どもが15歳以上の場合は、子どもの同意がある場合に限ります。

    被害者の親族等への接近禁止命令

    被害者の親族等へのつきまといや親族等の居住地の近くを徘徊することを禁止する命令で、被害者への接近禁止命令と併せて発令されます。

    退去命令

    被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその居住地からの退去及び住居の付近の徘徊の禁止を命ずる命令で、期間は2カ月間です。

    接近禁止命令と併せて申し立てられる禁止行為

    被害者に対する面会の要求や著しく粗野で乱暴な言動、連続しての電話やFAX・電子メール、夜間(22時から6時まで)の電話やFAX・電子メール、汚物や動物の死体など嫌悪感を抱かせるものを送ること、名誉を害する事項を告げること、性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的(卑猥)なものを見せたり聞かせたりして、辱めを与えるような発言や文書などを禁じています。

    保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

    配偶者暴力防止法の改正点

    配偶者暴力(DV)防止法の一部が改訂され(2014年1月より施行)、名称も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と改められました。

    これまでのDV防止法での適用対象を「結婚する意志はないが、生活の本拠を共にする交際相手」にまで拡大し、ストーカー規制法による禁止命令の適用が難しいとされる、同居する交際相手からの暴力の防止と被害者の保護を可能にしました。

    DVを理由に離婚をするには?

    DVを理由に離婚をするには?

    暴力は協議離婚の原因の上位にあげられていますが、意外かもしれませんが、法定離婚原因にはなっていません。

    しかし裁判では、法定離婚原因の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまるとして、厳しい判決が下されています。つまり、離婚を成立させるには配偶者に離婚原因があると証明できる証拠が必要です。

    DVを証明する証拠

    DVがあったことを証明するには客観的な証拠が必要となります。証拠となるのは以下のようなものです。

    • 暴力行為や暴言を示す映像、録音、メール
    • 壊れた物品や怪我をした時の写真
    • 物品修理の見積書、傷病に係る医師の診断書
    • 家族や友人等の周囲の人間による証言
    • 日常的な被害を記録した日記・備忘録 など

    DVは自然に改善する?

    配偶者からのDV被害を受けている人の中には、「いつかは心を入れ替えてくれるだろう」と、我慢し続けている人もいますが、この先、自然と改善する可能性は低く、いずれエスカレートして命に危険が及ぶ可能性も出てくるかもしれません。

    自分の身を守れるのは自分だけですし、もし子どもがいる場合には子どもの安全、健全な育成が最優先事項です。自分や子どもの人生を守るため、勇気をもって決断をするのが大切です。

    可能な範囲で客観的な証拠を集めることも必要ですが、先ずは、一人で悩まずに専門の相談機関にご相談下さい。

    探偵がDVの問題でお役に立てることは少ないと思いますが、もし、離婚を望んでいる状態で、配偶者の浮気が明らかな場合は当探偵社までご相談ください。

    浮気調査で配偶者の不貞行為の証拠を掴むことができれば、それを理由に離婚をすることが可能です。

    総合探偵社シークレットジャパン

    事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
    探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
    TEL 0120-267-107
    営業時間 24時間・365日 無料相談受付
  • 探偵業法とは?

    探偵業法とは?

    探偵業法の目的

    探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

    背景

    探偵者、興信所等の調査業については、

    • 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
    • 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

    等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

    それまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

    探偵業法の定義と欠格事由

    定義

    「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

    この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

    欠格事由

    次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。

    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
    4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
    6. 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

    届出制の導入

    探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。

    それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

    探偵業務の実施の原則

    • 探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
    • また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

    契約時における探偵業者の義務

    探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

    書面の交付を受ける義務

    探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

    重要事項の説明義務等

    探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
    探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

    探偵業務の実施に関する規制

    • 探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
    • 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

    秘密の保持

    • 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
    • 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

    探偵業者の従業者に対する教育

    • 探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

    名簿の備付け等

    • 探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
    • 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

    監督

    • 都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。

    引用:警視庁公式ホームページ

    総合探偵社シークレットジャパンの取り組み

    探偵業法と総合探偵社シークレットジャパンの取り組み

    当探偵社グループでは、安心して調査のご依頼をいただけますように、上記「探偵業法」に則り運営しています。

    業界ではグレーとされる「別れさせ工作」や「出会い工作」及び、「曖昧な目的」の調査もお受けしていません。さらに、調査上でもグレーな調査方法を排除しています。

    また、ご依頼者様自身が行う浮気調査や、調査後の慰謝料の請求方法などで「違法行為」が行われないようにアドバイスをしています。

    民事上で、違法行為によって入手した証拠の証拠能力が否定されることは稀ですが、トラブルに発展するケースがあります。

    トラブルになり得ることを事前に排除することで、ご依頼者様やご家族を守っています。

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    総合探偵社シークレットジャパン東北本部は宮城県仙台市に拠点を構えています。宮城県を中心に岩手、山形、秋田、福島、青森の東北6県で調査をしています。

    当探偵社では、ご相談者様のお話をお伺いした上で、目的に合った「安全な調査方法」を考え、ご提案させていただきます。

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    もし、東北6県で探偵をお探しでしたら、当探偵社までお気軽にご相談ください。

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