民法・情報

不倫慰謝料の請求や離婚後の問題など、
トラブル解決に役立つ情報をまとめました。

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 探偵 浮気調査
  4. 裁判で認められる不倫の証拠とは?
宮城県仙台市の裁判で認められる不貞行為の証拠収集なら総合探偵社シークレットジャパン

裁判で認められる不倫の証拠とは?

探偵に浮気調査を依頼する方々は、もちろん「証拠」を必要としていると思います。

不倫の証拠取得後は、一般的には「夫婦関係をやり直す(関係修復)」もしくは、「離婚をする」ことになります。このいずれかを選択する上でも、不倫・浮気をされた方は「不倫慰謝料の請求」が可能な場合が多いです。

この慰謝料は、ご依頼者の配偶者の不倫相手にも請求可能なため、当探偵社では、慰謝料請求が可能とする証拠収集を前提として浮気調査をしています。

不倫の証拠はなぜ必要?

不倫の証拠はなぜ必要?

離婚する場合に限らず、夫婦関係をやり直す場合でも、慰謝料請求を可能とする証拠は必要です。

配偶者とその不倫相手との関係を終わられること、今後も関係を一切持たせないようにするには、不倫相手にも深く反省させることが重要なためです。
ここでは、慰謝料請求が可能な証拠とは、不貞行為を証明する証拠を意味しています。不貞行為があったことを証明できる証拠をご紹介いたします。

法的に通用する不倫の証拠とは?

不倫の証拠はなぜ必要?

法律用語として、浮気や不倫は不貞行為と言われています。簡単に言うと「異性との肉体関係の有無が焦点になってきます。

その為、メールやライン、手紙などのやりとりや、手を繋いでいたりキスをするところだけだと浮気があったことの事実確認としては十分ですが、本人たちが認めなければ不貞行為の証拠とはなりません。

最近ではGPSを簡単にレンタルや購入ができるようになりましたが、GPSの軌道のみではやはり不貞行為を証明するのは難しいです。

証拠は映像が有効

不倫の証拠は映像で残すことが大切です。それは、第三者から客観的にみても不貞行為があったと認められるためです。さらに、写真ではなく動画で撮影することが望ましいと言われています。

理由として、建物(ラブホテル等)から出てきたことを確実に証明する為には、連続性がある動画が有効です。

瞬間を切り取った写真(映像)だと、たまたまラブホテルの前を歩いていただけと言い逃れすることができてしまいます。

1回の撮影だけでは証拠にはならない?

ホテルや家に出入りしている様子を確認できたとしても、1回だけでは肉体関係があったと(裁判で)認められない可能性もあります。不貞行為には「継続的」な肉体関係の有無も焦点となります。

また、密会に利用した建物や時間によって、裁判所が不貞行為を認定するために必要な撮影回数は変わってきます。

有効な証拠はラブホテルの出入り

ラブホテルを利用する目的というのは、誰が見ても肉体関係を結ぼうとしていると認識できます。そのため、不貞の証拠としては最も有効な証拠であると言えます。

最も理想的なのは入る所を撮影し、そのまま出てくるまで張り込んで出てくる瞬間も撮影することになりますが、なかなか入る瞬間を撮影することは難しく、証拠としては出てくる瞬間の映像があれば問題ありません

ただし、ラブホテル内に最低でも1時間は滞在していたことを証明できた方が良いとされています。

滞在時間が極端に短いと、肉体関係は無いという判決を受けるケースがあるためです。時間も重要な要素となっています。

そのため、張り込みをする探偵は、必ず張り込みを開始した瞬間から撮影を開始し、出てくるまでに何時間経過したかを証明します。

また、地方では都心と違い、ラブホテルに車で移動することが多くなります。その場合には、ホテル内に駐車させている車を撮影し、滞在時間を証明する方法もあります。

ラブホテル利用の場合、回数としては2回あれば間違い無いと言える証拠となります。

更に、他にデートの様子などが撮影できていることや、LINEやSNSのやり取り等、2人が不倫関係にあることを客観的に証明できるものがあればより確実です。

ラブホテルに次いで有効な証拠とは?

不倫をする人の中には、シティホテルやビジネスホテルを利用する対象者もいます。また、不倫旅行で、旅館を利用するケースも非常に多いです。

探偵の浮気調査ではこの場合、チェックインとチェックアウトの撮影をします。

可能であれば、部屋の入退室の撮影を試みます。

しかし、これらのホテルは、ラブホテルと違い「肉体関係を結ぼうとしている」と断定することができません。

同じ部屋に宿泊したことを証明できる証拠を撮影できたとしても、行為があったかどうかは不確実です。

そのため、ラブホテルより必要な証拠の数は多くなり、一般的に3~5回の撮影が必要と言われています。

愛人宅自宅への出入り

愛人宅や、自宅のアパートやマンションに出入りすることもよくあります。

ラブホテルなどとは違って、肉体関係目的かどうかを証明する必要がありますので、過去の判例を元に判断すると、宿泊の場合は3泊、短時間の滞在であれば7回は出入りを撮ります。

ただし、他のデートなど証拠が撮れていれば、ホテルのケースと同様に、もっと少ない回数で十分となります。

浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

浮気調査は総合探偵社シークレットジャパン

以上のように、慰謝料請求ができる「法的に認められる不貞の証拠」とは肉体関係を証明することが必要になることをご説明させて頂きました。

ネット上では、探偵への依頼は1週間で十分との情報が散見されます。また、そのように案内をする探偵社も存在します。それらは間違いではなく、前提の違いがあるためと当探偵社では考えています。

不倫カップルは、1週間から2週間に一度会う頻度が多いと言われているため、1週間の調査期間があれば、配偶者が不倫相手と接触するケースも十分に考えられます。

浮気をしているかどうかの事実確認を前提とするならば、この期間でも十分かもしれません。

しかし、慰謝料請求を前提とすると、そもそも1週間では足りません。繰り返しになりますが、証拠は複数必要となるケース多いためです。また、食事やカラオケ、買い物風景などが複数回撮影できても、肉体関係は証明できません。

つまり、探偵に調査を依頼するには調査期間が長期になることを想定する必要があります。

定額料金制の調査プランで証拠収集

当探偵社シークレットジャパングループでは、慰謝料請求が可能な証拠が揃うまでの「定額料金制」の浮気調査を行なっています。

調査期間が想定より長くなってしまった場合でも、見積りからの追加料金は一切発生しません。また、成功報酬の設定や、別途経費の請求もありません。

事実確認に止まらず、もし不倫相手に対しても慰謝料請求をお考えでしたら、当探偵社シークレットジャパン東北本部までお気軽にご相談ください。

グループネットワークを活用することで、宮城県のみならず、全国で調査する事が可能です。

事務所名 総合探偵社シークレットジャパン東北本部
探偵業届出番号 宮城県公安委員会 第22180018号
TEL 0120-267-107
営業時間 24時間・365日 無料相談受付

関連記事